○さぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第2条 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 高度の専門的な知識等を有する者がその知識等を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な経験等を有する者がその経験等を活用して業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 3号給

(4) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 5号給

(6) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 6号給

(7) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 7号給

(8) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 8号給

(9) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 9号給

(条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第3条 新たに条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(条例第4条第3項に規定する企業職員を除く。)の号給は、採用の日の前日から、さぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、同規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第8条第1項の規定により任期付職員を他の職に任用する場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(さぬき市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 さぬき市職員の育児休業等に関する規則(平成14年さぬき市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成14年さぬき市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

4 さぬき市職員の管理職手当に関する規則(平成14年さぬき市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(さぬき市職員の給料の調整等に関する規則の一部改正)

5 さぬき市職員の給料の調整等に関する規則(令和4年さぬき市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和7年1月14日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)