○さぬき市庁舎における防犯カメラ設置及び管理に関する規程

令和6年12月19日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎における秩序の維持並びに犯罪及び事故の防止を図るために設置する防犯カメラの設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 前条の目的のため設置される撮影装置で、記録機能を備えているもの及びその付属品をいう。

(2) 庁舎 さぬき市庁舎管理規則(平成14年さぬき市規則第7号)第2条に規定する庁舎(同規則別表に規定するその他の庁舎及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。)を除く。)をいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影された画像及び即時に画像表示装置により表示される画像(音声を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、電磁的方式により記録された画像をいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲は、別表に掲げるとおりとする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 設置する台数は、設置の目的を達成するために必要な最小限度のものであること。

(2) 防犯カメラにより撮影する範囲は、設置の目的を達成するために最も適切なものであること。

(3) 防犯カメラを設置する場所の出入口等の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨が表示されていること。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラ及び画像データの適正な管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)並びに管理責任者を補佐し、及びその職務を代理する者(以下「管理取扱者」)を置く。

2 管理責任者は、さぬき市庁舎管理規則第3条第1項に規定する庁舎管理責任者を、管理取扱者は、同項に規定する代理者をもって充てる。

(画像データの管理)

第5条 管理責任者は、庁舎の建物内の適切な場所において、画像データを保管するものとする。この場合において、画像データは、編集又は加工することなく、撮影時の原状のものでなければならない。

2 防犯カメラ、画像表示装置及び画像データが記録された媒体を操作することができる者は、管理責任者、管理取扱者及び管理責任者が指定する者とする。

3 画像データの保存期間は、原則として、撮影を行った日の翌日から起算して概ね1か月とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 前項の保存期間を経過した画像データは、新たに撮影する画像を上書きすることにより、確実かつ速やかに消去するものとする。

5 管理責任者は、画像データが記録された媒体を廃棄するときは、その指定する職員を立ち会わせ、破砕その他の適切な方法により処分しなければならない。この場合において、管理責任者は、当該処分した日時、方法等を記録するものとする。

6 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適正管理に必要な措置を講じなければならない。

(画像の閲覧及び画像データの提供)

第6条 画像の閲覧及び画像データの提供は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき行うものとする。

2 前項の規定により、画像を閲覧させ、又は画像データを提供したときは、画像データ提供等記録書(別記様式)に記録するものとする。

(苦情等への対応)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問合せ、苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年12月19日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎

設置場所

台数

撮影範囲

本庁舎1階

東側執務室

3

受付カウンター及び廊下

本庁舎1階

東側廊下

1

通用口及び受付カウンター

本庁舎1階

西側執務室

2

受付カウンター及び廊下

本庁舎1階

西側廊下

1

西玄関

本庁舎1階

玄関ホール

2

正面玄関及び玄関ホール

本庁舎2階

東側執務室

3

受付カウンター及び廊下

本庁舎2階

西側執務室

2

受付カウンター及び廊下

本庁舎3階

東側執務室

3

受付カウンター及び廊下

本庁舎3階

副市長室

1

執務室及び出入口

本庁舎3階

応接室

1

応接室及び出入口

本庁舎4階

西側廊下

1

受付カウンター及び廊下

本庁舎附属棟

執務室

1

受付カウンター

寒川庁舎1階

執務室

6

受付カウンター、廊下及び北通用口風除室

寒川庁舎1階

廊下

3

廊下及び夜間・休日通用口風除室

寒川庁舎1階

展示ホール

1

展示ホール

寒川庁舎1階

正面玄関風除室

1

風除室及びホール

寒川庁舎2階

執務室

4

受付カウンター及び廊下

寒川庁舎2階

廊下

3

廊下及び東階段

寒川庁舎3階

執務室

1

受付カウンター及び廊下

寒川庁舎3階

廊下

2

廊下

寒川庁舎屋外

多目的ホール玄関外側

1

正面駐車場

寒川第2庁舎1階

執務室

1

受付カウンター及び廊下

寒川第2庁舎2階

201会議室

1

201会議室及び出入口

寒川第2庁舎2階

執務室

3

受付カウンター、廊下及び協議机

寒川第2庁舎屋外

正面玄関外側

1

正面玄関

寒川第2庁舎屋外

通用口外側

1

通用口

画像

さぬき市庁舎における防犯カメラ設置及び管理に関する規程

令和6年12月19日 訓令第7号

(令和6年12月19日施行)