○さぬき市行政資料管理規程
令和6年12月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市公文書等の管理に関する条例(令和4年さぬき市条例第18号。以下「条例」という。)第1条に掲げる目的に鑑み、市が保有する行政資料の適切な保存と利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「行政資料」とは、次に掲げるものであって、一般に公表しても行政運営上支障がないと明らかに認められるものをいう。
(1) 実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の職員が職務上作成した計画書、統計書、報告書、要覧、年報、広報紙、地図、案内・啓発資料等の印刷物等(パンフレット、ポスター等を含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
(2) 国、県、他の地方公共団体、その他の団体等が作成した前号に掲げるもので、実施機関が取得し、保有しているもの
(3) 前2号に掲げるものほか、公文書館長(さぬき市公文書館条例(令和4年さぬき市条例第34号)第3条の館長をいう。以下同じ。)が適当と認めるもの
(行政資料の送付)
第3条 実施機関の所属長は、行政資料を作成し、又は取得したときは、当該行政資料に行政資料送付書(様式第1号)を添えて速やかに公文書館長に送付しなければならない。
2 前項の規定による行政資料の送付部数は、3部とする。ただし、原本の部数が少ない等やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(行政資料の保存等)
第4条 公文書館長は、特定歴史公文書等(条例第2条第4項の特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)の例により、送付された行政資料を整理し、保存するとともに、適切な保存と利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表するものとする。
(行政資料の閲覧等)
第5条 公文書館長は、保存した行政資料を閲覧等(閲覧、視聴、写しの交付その他公文書館長が適当と認める方法をいう。以下同じ。)の方法により一般の利用に供するものとする。
2 行政資料の閲覧等の請求は、公文書館長に対し、行政資料閲覧等申請書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。ただし、開架により利用に供する行政資料の閲覧等については、この限りでない。
(費用の負担)
第6条 行政資料を写しの交付の方法により利用に供する場合の写しの作成及び交付に要する費用の徴収については、特定歴史公文書等の例によるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、行政資料の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年12月19日から施行する。