○さぬき市農業者物価高騰対策継続支援金交付要綱
令和7年9月26日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油、配合飼料、資材等の物価高騰等により大きな影響を受けている市内の農業者に対し、事業の継続を支援するため、さぬき市農業者物価高騰対策継続支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和6年分確定申告書等 令和6年中の所得に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項の規定による申告書又は地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による申告書をいう。
(2) 直近法人税確定申告書 事業年度終了の日を令和7年1月1日前とする直近の事業年度に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項の規定による申告書をいう。
(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤促進法」という。)第12条第1項の規定により作成した農業経営改善計画を国、香川県又は本市に提出し、その認定を令和7年9月1日時点において受けている者をいう。
(4) 認定新規就農者 基盤促進法第14条の4第1項の規定により作成した青年等就農計画を市に提出し、その認定を令和7年9月1日時点において受けている者をいう。
(5) 販売農家 令和6年分確定申告書等又は直近法人税確定申告書において農業収入が50万円以上の者をいう。
(6) 畜産農家 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を香川県知事に報告している酪農、肉用牛、養豚又は養鶏を営む者をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 令和6年分確定申告書等又は直近法人税確定申告書の提出時点において、市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)を有していること。
(2) 認定農業者、認定新規就農者、販売農家又は畜産農家であり、かつ、第6条の規定による支援金の交付申請の日(以下「交付申請日」という。)において市内に住所を有すること。
(3) 令和7年9月1日時点において引き続き事業を行っており、交付申請日以降も継続して事業を行う意思を有すること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)に該当しない者であること。
(5) 交付申請日において、市税を滞納していないこと。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、農業者物価高騰対策継続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和7年12月25日までに市長に提出しなければならない。
(1) 支援金の振込先となる申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号及び口座名義(フリガナ)が確認できるものに限る。)
(2) 販売農家の場合は農業収入額が記載された令和6年分の確定申告書第一表の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を通知したときは、交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)から当該交付決定の日と同日に支援金の交付の請求があったものとみなし、交付決定者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により、速やかに交付するものとする。
3 支援金の交付は、1支援対象者につき1回とする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定による交付決定の取消し等については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 支援金の額 |
認定農業者 | 80,000円 |
認定新規就農者 | 80,000円 |
販売農家 | 20,000円 |
畜産農家(酪農・肉用牛・養豚・養鶏) | 牛1頭当たり 10,000円 豚1頭当たり 10,000円 鶏1羽当たり 20円 ※家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、香川県知事に報告している令和7年2月1日時点の飼養頭羽数を基準に算定し、その合計額は500,000円を上限とする。 |


