○さぬき市の執務時間を定める規則

平成14年4月1日

規則第1号

さぬき市の執務時間は、さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市の執務時間を定める規則

平成14年4月1日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成14年4月1日 規則第1号