○さぬき市公告式条例

平成14年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定、第4条中さぬき市福祉事務所設置条例第2条第2号の改正規定及び第5条中さぬき市コミュニティ放送条例第2条第2項の表の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

さぬき市役所

さぬき市志度5385番地8

さぬき市総合支所

さぬき市寒川町石田東甲935番地1

さぬき市公告式条例

平成14年4月1日 条例第3号

(令和元年5月1日施行)