○さぬき市名誉市民条例施行規則

平成14年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市名誉市民条例(平成14年さぬき市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第2条第1項の規定によりさぬき市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を受けた者は、さぬき市名誉市民名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(名誉市民称号記)

第3条 条例第2条第2項に規定する名誉市民称号記は、様式第2号による。

(名誉市民章)

第4条 条例第2条第2項に規定する名誉市民章は、様式第3号による。

(返還及び公表)

第5条 条例第6条第1項の規定により名誉市民を取り消され、又は同条第2項の規定により待遇を停止されたときは、名誉市民称号記又は名誉市民章を市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、市長はその旨を市広報等で公表するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に大川町名誉町民条例施行規則(昭和47年大川町規則第6号)、志度町名誉町民条例施行規則(昭和54年志度町規則第4号)、寒川町名誉町民条例施行規則(平成5年寒川町規則第2号)又は長尾町名誉町民条例施行規則(平成8年長尾町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

様式第3号(第4条関係) 名誉市民章(略)

さぬき市名誉市民条例施行規則

平成14年4月1日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)