○さぬき市表彰条例

平成14年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。

(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は消防、水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(2) 徳行が特に優れ他の模範とするに足る者

(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) 納税について功績が特に優れた者

(5) 教育、文化の向上に功績が特に優れた者

(6) 生活の改善、社会福祉の増進に功績が特に優れた者

(7) 保健衛生、体育の向上に功績が特に優れた者

(8) 産業の振興に功績が特に優れた者

(9) 道路、河川、水門及び水路の維持管理、交通安全に功績が特に優れた者

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品等を付与することができる。

(表彰を受けるべき者が死亡している場合の表彰)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡している場合は、前条の規定により本人に授与し、又は付与する表彰状又は記念品は、その遺族に贈る。

(再表彰)

第5条 既に表彰を受けた者であっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。

(表彰の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、表彰状及び記念品を返還させることができる。

(1) 表彰を受けたものが懲役又は禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 表彰を受けたものがはなはだしく不都合な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を取り消すことが必要と認められるとき。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、原則として毎年行うものとする。

(表彰者名簿)

第8条 表彰を受けたものの功績及び名誉を永久に記録するため、表彰者名簿を備える。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市表彰条例

平成14年4月1日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)