○さぬき市表彰条例
平成14年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、市長が行う。
(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は消防、水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者
(2) 徳行が特に優れ他の模範とするに足る者
(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れた者
(4) 納税について功績が特に優れた者
(5) 教育、文化の向上に功績が特に優れた者
(6) 生活の改善、社会福祉の増進に功績が特に優れた者
(7) 保健衛生、体育の向上に功績が特に優れた者
(8) 産業の振興に功績が特に優れた者
(9) 道路、河川、水門及び水路の維持管理、交通安全に功績が特に優れた者
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品等を付与することができる。
(表彰を受けるべき者が死亡している場合の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が表彰の日以前に死亡している場合は、前条の規定により本人に授与し、又は付与する表彰状又は記念品は、その遺族に贈る。
(再表彰)
第5条 既に表彰を受けた者であっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、表彰状及び記念品を返還させることができる。
(1) 表彰を受けたものが拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 表彰を受けたものがはなはだしく不都合な行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を取り消すことが必要と認められるとき。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、原則として毎年行うものとする。
(表彰者名簿)
第8条 表彰を受けたものの功績及び名誉を永久に記録するため、表彰者名簿を備える。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。