○さぬき市議会傍聴規則
平成14年4月5日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、さぬき市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 議長が指定する報道関係者(以下「報道関係者」という。)以外の傍聴人の定員は、20人とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、特別の事情があると認める場合は、会議ごとに傍聴できる者の人数を決定できる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けようとする者は、自己の住所(報道関係者にあっては所属する報道機関名)及び氏名を傍聴人受付表に記入しなければならない。ただし、議長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第4条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第6条 傍聴人は、傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は、電源を切り、又は音を発生させない措置を採らなければならないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。