○さぬき市議会図書室条例
平成14年4月5日
条例第200号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、議会事務局内に附置されるさぬき市議会図書室(以下「図書室」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書室は、次の記録刊行物等を収集整理し、議員の調査研究に資する。
(1) 法第100条第17項の規定により、送付を受けた官報その他の政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により、送付を受けた刊行物
(3) さぬき市議会の会議録その他刊行物
(4) さぬき市広報その他刊行物
(5) その他地方自治団体の刊行物
(6) 一般図書
(7) 各種の記録、新聞、雑誌等一般刊行物
(管理)
第3条 図書室は、さぬき市議会議長がこれを管理し、議会事務局職員がその事務に当たる。
(図書室の一般利用)
第4条 図書室は、一般にこれを利用させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会図書室条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市議会図書室条例の規定は、平成25年3月1日から適用する。