○さぬき市行政組織条例

平成14年4月1日

条例第7号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

市民部

健康福祉部

建設経済部

2 前項に規定する部のほか、市の重要な政策のうち市長が特に指定するものを総合的かつ効果的に推進するため、プロジェクト推進室を設ける。

(分掌事務)

第2条 前条第1項に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会、一般行政及び広域行政に関すること。

(2) 行政組織、人事及び給与に関すること。

(3) 秘書及び交際に関すること。

(4) 市行政施策の総合計画及び調整に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 文書及び法規に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 選挙に関すること。

(9) 消防、防災及び危機管理に関すること。

(10) 交通安全及び防犯に関すること。

(11) 情報化の推進に関すること。

(12) 公有財産の管理及び活用に関すること。

(13) 市有建築物の営繕に関すること。

(14) 入札及び契約に関すること。

(15) 統計に関すること。

(16) 広報に関すること。

(17) コミュニティ放送に関すること。

(18) 他の部局の所掌に属さないこと。

市民部

(1) 地域コミュニティ及び市民生活に関すること。

(2) 広聴及び市民相談に関すること。

(3) 環境保全及び公害防止に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 簡易専用水道及び貯水槽水道に関すること。

(7) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(8) 市税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(9) 税外未収金の管理の総括に関すること。

(10) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(11) 男女共同参画に関すること。

(12) 国際交流及び多文化共生に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 医療、保健及び健康に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

建設経済部

(1) 道路、橋りょう、河川及び港湾に関すること。

(2) 都市計画、開発行為及び景観に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 下水道、農業集落排水及び漁業集落排水に関すること。

(7) 合併処理浄化槽に関すること。

(8) 農業、林業及び水産業に関すること。

(9) 農地に関すること。

(10) 土地改良に関すること。

(11) 商業及び工業に関すること。

(12) 労働に関すること。

(13) 観光及びイベントに関すること。

(14) 温泉施設に関すること。

(プロジェクト推進室の事務分掌)

第3条 第1条第2項に規定するプロジェクト推進室(以下「プロジェクト推進室」という。)は、同項に掲げるその設置の目的を達成するために必要な事務を行うものとする。

2 前条の規定にかかわらず、市長は、必要に応じ、同条に規定する部の事務の一部をプロジェクト推進室に分掌させることができる。

(支所及び出張所の事務分掌)

第4条 市長は、法第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する支所及び出張所に第2条に規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第30号で平成30年4月1日から施行)

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(さぬき市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 さぬき市福祉事務所設置条例(平成14年さぬき市条例第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市行政組織条例

平成14年4月1日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第8号
平成23年3月11日 条例第3号
平成23年12月19日 条例第24号
平成24年6月22日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第1号
平成30年12月20日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第2号