○さぬき市会計管理者の補助組織の設置及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成14年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課を置く。
(係の設置)
第2条 会計課に次の係を置く。
審査係 出納係
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
審査係
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 調定通知書の審査に関すること。
(3) 支出命令書の審査に関すること。
(4) 決算の調整に関すること。
出納係
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 指定金融機関に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。
(7) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の運用に関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) 会計課の庶務及び他の係との連絡調整に関すること。
(職員)
第4条 会計課に課長、係長その他必要な職員を置く。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(さぬき市予算規則の一部改正)
2 さぬき市予算規則(平成14年さぬき市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略