○さぬき市出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

平成14年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置及び任命)

第2条 別表第1の左欄に掲げる課等に出納員を置く。

2 出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもって充て、当該職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、会計課に出納員を置き、会計課長をもって充てる。

4 出納員に事故がある場合においては、その期間中当該課等の上席の分任出納員(会計課にあっては、上席の会計員)が順次出納員の事務を代行する。

(出納員以外の会計職員の設置及び任命)

第3条 次の各号に掲げる名称の会計職員を当該各号に掲げる課等に置く。

(1) 分任出納員 別表第2の左欄に掲げる課等

(2) 会計補助職員 会計事務のある課等

(3) 会計員 会計課

2 分任出納員は、別表第2の中欄に掲げる職にある者をもって充て、当該職に就くことによって当該分任出納員に任命され、当該職を離れることによって当該分任出納員を免ぜられたものとする。この場合において、分任出納員になるべき者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 会計補助職員は、当該課等に勤務して会計事務を処理する職にある職員(出納員又は分任出納員に任命された者を除く。)をもって充て、当該職に就くことによって当該会計補助職員に任命され、当該職を離れることによって当該会計補助職員を免ぜられたものとする。

4 会計員は、会計課に勤務する職員をもって充て、当該職に就くことによって会計員に任命され、当該職を離れることによって会計員を免ぜられたものとする。

(事務の委任)

第4条 市長は、会計管理者に、別表第1の右欄に掲げる事務を処理する権限をそれぞれの区分に従い、当該出納員に委任させるものとする。

2 市長は、出納員に、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を別表第2の右欄に掲げる区分に従い、当該事務を処理する分任出納員にそれぞれさらに委任させるものとする。ただし、出納員が収納するものを除くものとする。

(出納員及び分任出納員の証票)

第5条 市長は、出納員及び分任出納員の所属する課等の課長等から申請があったときは、当該出納員及び分任出納員にその身分を証明する身分証票(様式第1号)を交付するものとする。

2 出納員及び分任出納員は、前項の証票を常に携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 出納員及び分任出納員は、第1項の証票が解任により不用となったとき、又はその委任事務に変更を生じたときは、これを速やかに市長に返還しなければならない。

4 出納員及び分任出納員は、第1項の証票を紛失し、若しくはき損したとき又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(出納員等の異動報告)

第6条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、当該職員が所属する課等の課長等は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。この場合において、分任出納員について報告するものであるときは、当該分任出納員を所管する出納員を経てこれをしなければならない。

(領収印)

第7条 出納員等がその事務を行う場合には、市長から交付された領収印(様式第2号)を押し、責任を明確にしなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年5月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則様式第2号による領収印として現に交付されているものは、改正後のさぬき市出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則様式第2号による領収印とみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

設置する課等

出納員

委任する事務

総務部

総務課

総務課長

公文書館において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

危機管理課

危機管理課長

所管事務に係る収入金を収納すること。

秘書広報課

秘書広報課長

1 納期後のCATV使用料を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じたCATV使用料を収納すること。

政策課

政策課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

財産活用課

財産活用課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

市民部

生活環境課

生活環境課長

1 所管事務に係る収入金を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じた一般廃棄物(ごみ)処理手数料に係るごみ袋販売手数料を繰替払の方法により支払うこと。

市民課

市民課長

1 戸籍、住民票及び印鑑に係る証明手数料その他所管事務に係る収入金(他課の所管事務に係る収入金で、市民課において収納することとされたものを含む。)を収納すること。

税務課

税務課長

1 市税(市において徴収すべき県民税を含む。)及び国民健康保険税並びにこれらに附帯する収入金を納期後に収納すること。

2 税外未収金及びこれに附帯する収入金を納期後に収納すること。

3 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により納税義務者から委託を受けた有価証券を収納・保管すること。

4 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

債権管理室

債権管理室長

1 市税(市において徴収すべき県民税を含む。)及び国民健康保険税並びにこれらに附帯する収入金を納期後に収納すること。

2 税外未収金及びこれに附帯する収入金を納期後に収納すること。

3 地方税法第16条の2の規定により納税義務者から委託を受けた有価証券を収納・保管すること。

4 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

人権推進課

人権推進課長

隣保館において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

支所

支所長

特に支所において取り扱う必要のある(本庁において取り扱うものは除く。)次の項目の収納をすること。

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料。

2 税関係の収納などについては、税務課の委任事務と同じ。

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ。

4 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納については、都市整備課の委任事務と同じ。

5 CATV使用料の収納については、秘書広報課の委任事務と同じ。

6 保育所、認定こども園又は幼稚園において取り扱う必要のある収入金の収納については、幼保こども園課の委任事務と同じ。

7 奨学金の収納については、教育総務課の委任事務と同じ。

8 幼稚園及び小・中学校の給食費の収納については、学校教育課の委任事務と同じ。

9 出張所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

10 即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

健康福祉部

福祉総務課

福祉総務課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

長寿介護課

長寿介護課長

1 納期後の介護保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じた介護保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。

幼保こども園課

幼保こども園課長

保育所、認定こども園又は幼稚園において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

国保・健康課

国保・健康課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

建設経済部

都市整備課

都市整備課長

1 納期後の港湾施設の使用料及び占用料を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じた港湾施設の使用料及び占用料を収納すること。

3 納期後の市営住宅の家賃及び駐車場使用料を収納すること。

4 特に出納員において収納すべき必要の生じた市営住宅の家賃及び駐車場使用料を収納すること。

5 即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

農林水産課

農林水産課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

商工観光課

商工観光課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

市民病院

患者サービス課

患者サービス課長

市民病院において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

津田診療所

事務長

津田診療所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

教育委員会事務局

教育総務課

教育総務課長

1 納期後の市奨学金貸付金の返還金を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じた市奨学金貸付金の返還金を収納すること。

3 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

学校教育課

学校教育課長

1 納期後の幼稚園及び小・中学校の給食費を収納すること。

2 特に出納員において収納すべき必要の生じた幼稚園及び小・中学校の給食費を収納すること。

3 即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

生涯学習課

生涯学習課長

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

別表第2(第3条、第4条関係)

設置する課等

分任出納員

委任する事務(全ての課等において、出納員が収納するものは除く。)

総務部

総務課

総務課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

公文書館において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

危機管理課

危機管理課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

所管事務に係る収入金を収納すること。

秘書広報課

秘書広報課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 納期後のCATV使用料を収納すること。

2 特に分任出納員において収納すべき必要の生じたCATV使用料を収納すること。

政策課

政策課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

財産活用課

財産活用課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

市民部

生活環境課

生活環境課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管事務に係る収入金を収納すること。

2 特に分任出納員において収納すべき必要の生じた一般廃棄物(ごみ)処理手数料に係るごみ袋販売手数料を繰替払の方法により支払うこと。

市民課

市民課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 戸籍、住民票及び印鑑に係る証明手数料その他所管事務に係る収入金(他課の所管事務に係る収入金で、市民課において収納することとされたものを含む。)を収納すること。

税務課

税務課の職員(収納事務に従事しない者及び債権管理室の職員を除く。)

1 市税(市において徴収すべき県民税を含む。)及び国民健康保険税並びにこれらに附帯する収入金を納期後に収納すること。

2 地方税法第16条の2の規定により納税義務者から委託を受けた有価証券を収納・保管すること。

3 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

債権管理室

債権管理室の職員

1 市税(市において徴収すべき県民税を含む。)及び国民健康保険税並びにこれらに附帯する収入金を納期後に収納すること。

2 税外未収金及びこれに附帯する収入金を納期後に収納すること。

3 地方税法第16条の2の規定により納税義務者から委託を受けた有価証券を収納・保管すること。

4 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

人権推進課

人権推進課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

隣保館において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

支所

支所の職員(収納事務に従事しない者及び出張所の職員を除く。)

特に支所において取り扱う必要のある次の項目の収納をすること。

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料

2 税関係の収納などについては、税務課の委任事務と同じ。

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ。

4 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納については、都市整備課の委任事務と同じ。

5 CATV使用料の収納については、秘書広報課の委任事務と同じ。

6 保育所、認定こども園又は幼稚園において取り扱う必要のある収入金の収納については、幼保こども園課の委任事務と同じ。

7 奨学金の収納については、教育総務課の委任事務と同じ。

8 幼稚園及び小・中学校の給食費の収納については、学校教育課の委任事務と同じ。

9 出張所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

10 即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

出張所の職員

特に出張所において取り扱う必要のある次の項目の収納をすること。

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料

2 税関係の収納などについては、税務課の委任事務と同じ。

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ。

4 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の収納については、都市整備課の委任事務と同じ。

5 CATV使用料の収納については、秘書広報課の委任事務と同じ。

6 保育所、認定こども園又は幼稚園において取り扱う必要のある収入金の収納については、幼保こども園課の委任事務と同じ。

7 その他出張所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

健康福祉部

福祉総務課

福祉総務課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

長寿介護課

長寿介護課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 納期後の介護保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。

2 特に分任出納員において収納すべき必要の生じた介護保険料及びこれに附帯する収入金を収納すること。

幼保こども園課

幼保こども園課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

保育所、認定こども園又は幼稚園において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

各保育所長

保育所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

認定こども園長

認定こども園において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

各幼稚園長

幼稚園において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

国保・健康課

国保・健康課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

多和診療所の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

所管事務に係る収入金を収納すること。

建設経済部

都市整備課

都市整備課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 納期後の港湾施設の使用料及び占用料を収納すること。

2 特に分任出納員において収納すべき必要の生じた港湾施設の使用料及び占用料を収納すること。

3 納期後の市営住宅の家賃及び駐車場使用料を収納すること。

4 特に分任出納員において収納すべき必要の生じた市営住宅の家賃及び駐車場使用料を収納すること。

5 即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

農林水産課

農林水産課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

商工観光課

商工観光課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

市民病院

患者サービス課

患者サービス課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

市民病院において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

津田診療所

津田診療所の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

津田診療所において取り扱う必要のある収入金を収納すること。

教育委員会事務局

教育総務課

教育総務課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 納期後の市奨学金貸付金の返還金を収納すること。

2 特に分任出納員において収納すべき必要の生じた市奨学金貸付金の返還金を収納すること。

3 その他所管事務に係る収入金を収納すること。

学校教育課

学校教育課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

各小学校長

納期後の給食費を収納すること。

各中学校長

納期後の給食費を収納すること。

学校給食共同調理場の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

納期後の幼稚園及び小・中学校の給食費を収納すること。

生涯学習課

生涯学習課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

即納させる必要のある所管事務に係る収入金を収納すること。

画像

画像

さぬき市出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

平成14年4月1日 規則第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 規則第5号
平成15年9月16日 規則第50号
平成16年8月24日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第15号
平成18年6月5日 規則第31号
平成19年3月19日 規則第8号
平成19年4月9日 規則第26号
平成20年7月31日 規則第46号
平成21年3月27日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第15号
平成24年3月29日 規則第17号
平成28年2月19日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月27日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年5月31日 規則第3号
令和元年12月11日 規則第21号
令和2年2月14日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第18号
令和6年6月26日 規則第25号