○さぬき市支所及び出張所設置条例
平成14年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部を改正する条例(平成24年さぬき市条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定、第4条中さぬき市福祉事務所設置条例第2条第2号の改正規定及び第5条中さぬき市コミュニティ放送条例第2条第2項の表の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
さぬき市総合支所 | さぬき市寒川町石田東甲935番地1 | 市内全域 |
さぬき市津田出張所 | さぬき市津田町津田915番地1 | 津田町一円 |
さぬき市大川出張所 | さぬき市大川町富田中2095番地 | 大川町一円 |
さぬき市長尾出張所 | さぬき市長尾東888番地5 | 長尾一円 |
さぬき市鴨庄出張所 | さぬき市鴨庄1973番地3 | 鴨庄地区 |
さぬき市小田出張所 | さぬき市小田1522番地2 | 小田地区 |
さぬき市鴨部出張所 | さぬき市鴨部6090番地1 | 鴨部地区 |
さぬき市造田出張所 | さぬき市造田是弘777番地2 | 造田地区 |
さぬき市多和出張所 | さぬき市多和助光東29番地4 | 多和地区 |