○さぬき市支所及び出張所設置条例

平成14年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部を改正する条例(平成24年さぬき市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定、第4条中さぬき市福祉事務所設置条例第2条第2号の改正規定及び第5条中さぬき市コミュニティ放送条例第2条第2項の表の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

さぬき市総合支所

さぬき市寒川町石田東甲935番地1

市内全域

さぬき市津田出張所

さぬき市津田町津田915番地1

津田町一円

さぬき市大川出張所

さぬき市大川町富田中2095番地

大川町一円

さぬき市長尾出張所

さぬき市長尾東900番地4

長尾一円

さぬき市鴨庄出張所

さぬき市鴨庄1973番地3

鴨庄地区

さぬき市小田出張所

さぬき市小田1522番地2

小田地区

さぬき市鴨部出張所

さぬき市鴨部6090番地1

鴨部地区

さぬき市造田出張所

さぬき市造田是弘777番地2

造田地区

さぬき市多和出張所

さぬき市多和助光東29番地4

多和地区

さぬき市支所及び出張所設置条例

平成14年4月1日 条例第8号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 条例第8号
平成16年3月29日 条例第3号
平成24年10月5日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第28号
令和4年10月3日 条例第24号
令和5年9月29日 条例第17号