○さぬき市庁用車管理規程

平成14年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、庁用車の適正な使用と安全にして総合的な運行により管理の充実を図ることを目的とする。

(運行管理者)

第2条 庁用車の管理は、市長が総括し、関係課長(以下「運行管理者」という。)にその管理を委託する。

(運転者)

第3条 庁用車の運転は、専任運転者又は管理者の指名した者に限る。

(車両の管理)

第4条 庁用車の管理及び安全運行のために車両ごとに車両管理者を選任し、次の事務を行わせる。

(1) 車両の定位置保管

(2) 安全運行のための点検及び処置

(3) 毎月の車両検査の立会い

(運行の管理)

第5条 庁用車の適正な使用と効率的運行を図るため、全車両の運行管理者を定めなければならない。

第6条 運行管理者は、庁用車運行管理簿を備えるとともに、全車両の鍵を所定の場所に収納して使用を円滑ならしめるよう努めなければならない。

(車両検査)

第7条 安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者をいう。以下同じ。)は、毎月1回以上日を定めて車両管理者及び運行管理者の立会いのもとに定期検査表(別記様式)により車両の管理及び安全運行のための確認検査を実施し、車両管理者及び運行管理者に対し、適切な指示を与えるとともに市長に結果を報告しなければならない。

(車両の使用許可)

第8条 庁用車を公務に使用しようとする職員は、運行管理者備付けの庁用車運行管理簿に必要な事項を記入の上、運行管理者の公務使用許可を受けなければならない。

2 前項の使用者は、上記車両の運行を終えた場合は直ちに運行管理者に報告するとともに鍵を返納しなければならない。

第9条 運行管理者は、庁用車の使用の申出を受けたときは、申出事項を確認の上、許可しなければならない。

(安全運転の励行)

第10条 庁用車の使用許可を受けて運転する者は、道路交通法を厳守の上、安全運転に特に配意しなければならない。

(公務外の使用禁止)

第11条 庁用車は、公務以外の用務に使用してはならない。

(庁用車の貸出し)

第12条 庁用車の貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、市長において特に公共用務に必要と認めた場合は、この限りでない。

(庁用車の公務使用の認定)

第13条 庁用車の公務使用の認定は、庁用車運行管理簿により行う。

(雑則)

第14条 職員が第10条又は第11条に違反した場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の懲戒処分を適用することができる。

2 庁用車使用中に交通事故を起こした場合は、総務部総務課長を経由して市長に事故報告をしなければならない。事故の原因が重大な過失による場合は、前項と同様に地方公務員法第29条の懲戒処分を適用することができる。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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さぬき市庁用車管理規程

平成14年4月1日 訓令第1号

(平成14年4月1日施行)