○さぬき市マイクロバス使用規程

平成14年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市マイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用方法等について合理的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(使用許可範囲)

第2条 バスの使用許可範囲については、次のとおりとする。

(1) 市行政執行に関する用務に必要とする場合

(2) 市が行う行事に必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、運行できる範囲は、香川県内に限ることを原則とする。

(使用手続)

第3条 バスの使用を希望する場合は、あらかじめ別記様式による使用願を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の負担)

第4条 バス運行のための燃料費その他については、その実費相当額を使用者において負担しなければならない。

(使用者の責任)

第5条 使用者は、車内の清潔保持に努め、使用者の不注意による事故については、その責任を負わなければならない。

(その他)

第6条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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さぬき市マイクロバス使用規程

平成14年4月1日 訓令第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第2号