○さぬき市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成14年4月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は審議監、部長又は部長同等職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 審議監
第2順位 総務部長
第3順位 部長又は部長同等職にある者で給料の級号の高い者。級号が同じであるときは、在職期間の長い者
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。