○さぬき市公文例規程

平成14年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公文書の書式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文 条例及び規則

(2) 公示文 告示及び公告

(3) 令達文 訓令及び指令

(4) 一般文 通達、照会、回答、報告、通知、送達、諮問、答申、進達、副申、協議、依頼、申請、願い及び届け等

(5) 特殊文 証明書、賞状、復命書及び事務引継書等

(6) その他の文 辞令、祝辞、式辞及び契約等

(公文の横書き)

第3条 公文は、次に掲げるものを除くほか、横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で縦書きと定めているもの

(3) 表彰状、賞状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(公文に用いる敬称)

第4条 公文(官公署あてのものその他別に定めるものを除く。)の名あて人に付ける敬称には、「様」を用いるものとする。

(公布の書式)

第5条 条例及び規則の公布の書式は、書式第1号による。

(条例の書式)

第6条 条例の書式は、書式第2号による。

(規則の書式)

第7条 規則の書式は、条例の書式の例による。

(告示の書式)

第8条 告示の書式は、書式第3号による。

(公告の書式)

第9条 公告の書式は、告示の書式のうち規程形式以外の場合の書式の例による。

(訓令の書式)

第10条 訓令の書式は、次のとおりとする。

(1) 規程形式の場合 告示の書式のうち規程形式の場合の書式の例による。

(2) 規程形式以外の場合 指令の書式の例による。

(指令の書式)

第11条 指令の書式は、書式第4号による。

(一般文の書式)

第12条 一般文の書式は、書式第5号による。

(特殊文の書式)

第13条 特殊文の書式は、次のとおりとする。

(1) 証明書 書式第6号

(2) 賞状その他これに類するもの 書式第7号

(3) 復命書 書式第8号

(4) 事務引継書 書式第9号

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この規程は、令和3年3月23日から施行する。

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さぬき市公文例規程

平成14年4月1日 訓令第5号

(令和3年3月23日施行)