○さぬき市公印規則
平成14年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第5条 公印の作成、改刻(現にある公印が損傷、磨滅又は事故のため、それに代わる公印を従前と同様のひな型により作成することをいう。以下同じ。)及び廃止については、総務課長がこれを行うものとする。
2 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の作成・改刻・廃止申請書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
3 市長は、公印の作成、改刻、廃止があったときは、その旨を告示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 当該事務の所管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子情報処理組織による公印)
第7条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、特に必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子情報処理組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の所管課長は、前項の規定により公印の印影を電子情報処理組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(公印の持ち出し)
第11条 公印は、所定の保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合において、公印持ち出し許可申請書(様式第4号)を保管責任者に提出し、許可を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のさぬき市公印規則の規定により作成し、さぬき市行政機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年さぬき市条例第28号)第2条に規定する規定の施行の日の前日まで津田支所、大川支所及び長尾支所で使用する支所専用市長印は、前項ただし書に規定する規定の施行の日から1月間は、出張所における各種証明の用途に用いることができる。この場合において、当該支所専用市長印の保管責任者は、総合支所長とする。
附則(平成14年規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(6の項及び7の項に係る部分を除く。)及び別表第2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第5条第1項及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(さぬき市保育所の入所等に関する規則の一部改正)
2 さぬき市保育所の入所等に関する規則(平成27年さぬき市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第14号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の項、13の項、14の項、17の項、18の項、26の項、27の項、30の項及び41の項の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則中第1条の規定は平成31年5月1日から施行し、第2条の規定は平成31年4月26日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置等)
2 さぬき市地域包括支援センター設置要綱の一部を改正する要綱(令和3年さぬき市告示第117号)による改正前のさぬき市地域包括支援センター第8条の規定による公印は、この規則による改正後のさぬき市公印規則(以下「新規則」といいう。)第5条第1項及び第2項の規定により作成された新規則別表第1の17の項に掲げる地域包括支援センター専用市長印(次項において「専用市長印」という。)とみなす。
3 市長は、この規則の施行後速やかに、専用市長印をさぬき市公印規則で定める公印とした旨の告示を行うものとする。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第6号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 市印 | 方27 | れい書 | 総務課長 | 市名をもって発する文書 | 1 |
2 | 介護保険専用市印 | 方21 | れい書 | 長寿介護課長 | 介護保険事務用 | 1 |
3 | 国民健康保険専用市印 | 方18 | れい書 | 国保・健康課長 | 国民健康保険事務用 | 1 |
4 | 国民健康保険専用市印 | 方7 | れい書 | 市民課長 国保・健康課長 | 国民健康保険事務用 | 2 |
5 | 市長印 | 方24 | れい書 | 総務課長 | 市長名をもって発する文書 | 2 |
6 | ほう賞用市長印(横書き用) | 方37 | れい書 | 総務課長 | 横書きの表彰状、賞状、感謝状 | 1 |
7 | ほう賞用市長印(縦書き用) | 方37 | れい書 | 総務課長 | 縦書きの表彰状、賞状、感謝状 | 1 |
8 | 健康福祉部専用市長印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
9 | 教育委員会専用市長印 | 方24 | れい書 | 教育委員会事務局教育総務課長 | 教育委員会において補助執行する事務で市長名をもって発する文書 | 1 |
10 | 福祉事務所専用市長印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
11 | 市民課専用市長印 | 方24 | れい書 | 市民課長 | 各種証明用 | 1 |
12 | 税務課専用市長印 | 方24 | れい書 | 税務課長 | 税務証明用 | 1 |
13 | 支所専用市長印 | 方24 | れい書 | 支所長 | 市長名をもって発する文書 各種証明用 | 1 |
14 | 出張所専用市長印 | 方24 | れい書 | 総合支所長 | 各種証明用 | 8 |
15 | さぬき市斎場専用市長印 | 方24 | れい書 | 生活環境課長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
16 | 津田診療所専用市長印 | 方24 | れい書 | 津田診療所事務長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
17 | さぬき市地域包括支援センター専用市長印 | 方24 | れい書 | さぬき市地域包括支援センター所長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
18 | 認証等用市長印 | 方7 | れい書 | 市民課長 支所長 | 市長名をもって発する文書 住民基本台帳カード及び個人番号カード認証用 記載事項訂正用 | 2 |
19 | 在留カード等認証等用市長印 | 縦4 横16 | れい書 | 市民課長 支所長 | 在留カード等記載事務用 住民基本台帳カード及び個人番号カード認証用 | 2 |
20 | 市長認印 | 長径8 短径6.5 | てん書 | 市民課長 | 戸籍記載文末用 | 1 |
21 | 市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
22 | 健康福祉部専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
23 | 教育委員会専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 教育委員会事務局教育総務課長 | 教育委員会において補助執行する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
24 | 福祉事務所専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
25 | 市民課専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 市民課長 | 各種証明用 | 1 |
26 | 税務課専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 税務課長 | 税務証明用 | 1 |
27 | 支所専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 支所長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 各種証明用 | 1 |
28 | 出張所専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 総合支所長 | 各種証明用 | 8 |
29 | さぬき市斎場専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 生活環境課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
30 | 津田診療所専用市長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 津田診療所事務長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
31 | 認証等用市長職務代理者印 | 方7 | れい書 | 市民課長 支所長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 住民基本台帳カード及び個人番号カード認証用 記載事項訂正用 | 2 |
32 | 市長職務代理者認印 | 長径8 短径6.5 | てん書 | 市民課長 | 戸籍記載文末用 | 1 |
33 | 副市長印 | 方24 | れい書 | 総務課長 | 副市長名をもって発する文書 | 1 |
34 | 会計管理者印 | 方21 | れい書 | 会計課長 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
35 | 総務部長印 | 方24 | れい書 | 総務課長 | 総務部長名をもって発する文書 | 1 |
36 | 市民部長印 | 方24 | れい書 | 生活環境課長 | 市民部長名をもって発する文書 | 1 |
37 | 健康福祉部長印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 健康福祉部長名をもって発する文書 | 1 |
38 | 建設経済部長印 | 方24 | れい書 | 都市整備課長 | 建設経済部長名をもって発する文書 | 1 |
39 | 福祉事務所長印 | 方24 | れい書 | 福祉総務課長 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 1 |
40 | 課長印 | 方21 | れい書 | 総務課長 生活環境課長 福祉総務課長 都市整備課長 | 課長名をもって発する文書 | 4 |
41 | 室長印 | 方21 | れい書 | プロジェクト推進室長 債権管理室長 観光推進室長 | 室長名をもって発する文書 | 3 |
42 | 支所長印 | 方24 | れい書 | 支所長 | 支所長名をもって発する文書 | 1 |
43 | 保育所印 | 方30 | れい書 | 各保育所長 | 表彰状、賞状、感謝状、証書 | 4 |
44 | 保育所長印 | 方21 | れい書 | 各保育所長 | 保育所長名をもって発する文書 | 4 |
45 | 認定こども園印(横書き用) | 方37 | れい書 | 認定こども園長 | 横書きの表彰状、賞状、感謝状、証書 | 1 |
46 | 認定こども園長印(横書き用) | 方21 | れい書 | 認定こども園長 | 認定こども園長名をもって発する横書きの一般文書等用 | 1 |
47 | 認定こども園印(縦書き用) | 方37 | れい書 | 認定こども園長 | 縦書きの表彰状、賞状、感謝状、証書 | 1 |
48 | 認定こども園長印(縦書き用) | 方21 | れい書 | 認定こども園長 | 認定こども園長名をもって発する縦書きの一般文書等用 | 1 |
49 | 認定こども園印(割印) | 長径36 短径15 | てん書 | 認定こども園長 | 認定こども園名をもって発する修了証書等用 | 1 |
50 | 津田診療所長印 | 方24 | れい書 | 津田診療所事務長 | 所長名をもって発する文書 | 1 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |