○さぬき市情報公開条例施行規則
平成14年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(第三者の意見聴取)
第5条 市長は、条例第13条の2第1項又は第2項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。
2 市長は、条例第13条の2第1項の規定により第三者の意見を聴こうとする場合で当該第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び別表において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
2 前項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(2) 開示請求に係る不作為について審査請求をするとき 審査請求書(様式第13号)
(3) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第14号)
(4) 審査会に諮問した旨を通知するとき 諮問通知書(様式第15号)
(5) 審査請求に対して裁決したとき 裁決通知書(様式第16号)
(出資法人)
第13条 条例第20条第1項の市長が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(実施状況の公表)
第14条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市情報公開条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(さぬき市情報公開条例施行規則の一部改正及びさぬき市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 大きさ等 | 単位 | 金額 |
複写機による写し(モノクロ)の作成 | A3判以内 | 片面1枚 | 10円 |
A3判超 | 片面1枚 | 10円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |
複写機による写し(カラー)の作成 | A3判以内 | 片面1枚 | 50円 |
A3判超 | 片面1枚 | 50円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |
光ディスクへの電磁的記録の複製 | 直径120ミリメートルのもの | 1枚 | 200円 |
その他の電磁的記録媒体への電磁的記録の複製 | ― | ― | 当該電磁的記録の複製に要する実費 |
電磁的記録の用紙への出力 | 複写機による写しの作成の例による。 |