○さぬき市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)第17条第7項の規定に基づき、さぬき市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の審査は、非公開とする。ただし、情報公開制度及び個人情報保護制度の重要事項を審議するときは、原則公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

さぬき市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第14号
平成15年6月3日 規則第28号
平成20年8月7日 規則第47号
平成28年3月28日 規則第12号