○さぬき市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成14年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)第17条第7項の規定に基づき、さぬき市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の審査は、非公開とする。ただし、情報公開制度及び個人情報保護制度の重要事項を審議するときは、原則公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。