○さぬき市交通指導員設置条例

平成14年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 さぬき市の交通の安全と円滑を図るため、さぬき市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、交通安全関係機関及び団体との緊密な連携のもと、街頭における交通の指導その他交通安全活動を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市に居住する者

(2) 任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

(定年)

第6条 指導員の定年は、年齢75年とする。

2 指導員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(解任)

第7条 市長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。

(1) 指導員から辞任の申出があったとき。

(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。

(貸与品)

第8条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。

2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項に規定する貸与品を返納するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行するものとし、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間の指導員の人数は30人以内とし、第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市交通指導員設置条例

平成14年4月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成14年4月1日 条例第15号
平成25年3月25日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第12号