○さぬき市交通指導員設置条例
平成14年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 さぬき市の交通の安全と円滑を図るため、さぬき市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 指導員は、交通安全関係機関及び団体との緊密な連携のもと、街頭における交通の指導その他交通安全活動を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市に居住する者
(2) 任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
(定年)
第6条 指導員の定年は、年齢75年とする。
2 指導員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(解任)
第7条 市長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(貸与品)
第8条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項に規定する貸与品を返納するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。