○さぬき市防災会議条例
平成14年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、さぬき市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) さぬき市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定に基づき、さぬき市水防計画について調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関のうち市長が指定するものの職員のうちから当該指定地方行政機関の長が指名する者
(2) 香川県の職員のうち香川県知事が指名する者
(3) 市の区域を管轄する警察署の長又はその長が指名する者
(4) 市副市長
(5) 市の職員
(6) 市教育委員会教育長
(7) 大川広域消防本部消防長又はその指名する者
(8) 市消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうち市長が指定するものの職員のうちから当該機関の長が指名する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の定数は、35人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、香川県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうち市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(さぬき市水防協議会条例の廃止)
2 さぬき市水防協議会条例(平成14年さぬき市条例第19号)は、廃止する。
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。