○さぬき市選挙管理委員会規程

平成14年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、さぬき市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって委員長を定めるかどうかを委員会に諮り、全ての委員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(委員長の職務代理者等)

第3条 委員長が選挙されたときは、委員長において速やかに職務代理者を指定するとともに、その者の氏名及び住所を告示しなければならない。

2 前項の職務代理者にも事故があるとき又は職務代理者も欠けたときは、他の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員等の退職手続)

第5条 委員は、退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 補充員は、退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(委員等に異動があった旨の告示)

第6条 委員又は補充員に異動があったときは、委員長は、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時、場所及び議題を委員に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に通知しなければならない。

3 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、書記に命じて会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事)

第9条 法令及び前2条に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、さぬき市議会の会議の例による。

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会が議決した事件を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第12条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第13条 事務局に書記長、書記その他の職員を置く。

2 職員の定数は、さぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)の定めるところによる。

3 前項の職員のほか、必要があるときは非常勤の職員を置くことができる。

(職員の責務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

2 書記その他の職員は、書記長の命を受け、その担任事務を処理する。

3 非常勤の職員は、書記長、書記その他の職員の命を受け、その事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、書記長に専決させることができる。

(文書の処理)

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除き、全て即日処理しなければならない。

2 特別の事由により前項の例によることができないと認めるものについては、委員長又は書記長に報告して、その指揮を受けなければならない。

3 文書を起案したときは、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長の専決事項とされたものについては、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書処理の例による。

(文書の閲覧等)

第17条 文書その他の書類は、委員長又は書記長の承認がなければ、他人に閲覧させ、又はその謄本を与えることができない。

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。

(公印)

第19条 委員会、委員長及び書記長の公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年選管告示第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体

用途

保管者

さぬき市選挙管理委員会印

画像

方24

れい書

委員会名をもって発する文書等

書記長

さぬき市選挙管理委員会委員長印

画像

方21

れい書

委員長名をもって発する文書等

書記長

さぬき市選挙管理委員会書記長印

画像

方21

れい書

書記長名をもって発する文書等

書記長

さぬき市選挙管理委員会規程

平成14年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)