○さぬき市監査委員事務局設置条例
平成14年4月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 さぬき市監査委員事務局の職員の定数は、さぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
○さぬき市監査委員事務局設置条例
平成14年4月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 さぬき市監査委員事務局の職員の定数は、さぬき市職員定数条例(平成14年さぬき市条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。