○さぬき市職員の職の設置に関する規則

平成14年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 市長の事務部局に勤務する常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の職の設置については、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 法令及び他の規則に定めのあるものを除くほか、職員の職として、次の職を置く。

(1) 審議監

(2) 部長

(3) 次長

(4) 所長

(5) 支所長

(6) 課長

(7) 室長

(8) 主幹

(9) 館長

(10) 園長

(11) 課長補佐

(12) 室長補佐

(13) 副主幹

(14) 主任保育士

(15) 主任児童厚生員

(16) 主任保育教諭

(17) 副主任保育士

(18) 副主任保育教諭

(19) 係長

(20) 主査

(21) 主任主事

(22) 主任技師

(23) 主事

(24) 技師

(25) 社会福祉士

(26) 保育士

(27) 児童厚生員

(28) 保育教諭

(29) 保健師

(30) 管理栄養士

(31) 主任介護支援専門員

(32) 主事補

(33) 技師補

(34) 事務長

(35) 主任医長

(36) 医長

(37) 科長

(38) 科長補佐

(39) 看護師長

(40) 副看護師長

(41) 医員

(42) 主任診療放射線技師

(43) 主任理学療法士

(44) 主任作業療法士

(45) 主任看護師

(46) 診療放射線技師

(47) 理学療法士

(48) 作業療法士

(49) 看護師

(50) 主任准看護師

(51) 准看護師

(52) 総括管理員

(53) 総括調理師

(54) 総括看護員

(55) 総括事務補助員

(56) 主席診療報酬技能員

(57) 主席看護員

(58) 主任診療報酬技能員

(59) 主任看護員

(60) 管理員

(61) 調理師

(62) 診療報酬技能員

(63) 看護員

(64) 看護補助員

(65) 事務補助員

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第135号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第47号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市職員の職の設置に関する規則

平成14年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年4月1日 規則第21号
平成14年10月1日 規則第135号
平成15年6月26日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月24日 規則第13号
平成18年3月28日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年5月29日 規則第29号
平成21年3月25日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第15号
平成29年3月10日 規則第6号
平成30年12月20日 規則第47号
平成31年3月5日 規則第9号
令和3年2月17日 規則第7号
令和3年3月22日 規則第15号
令和4年2月22日 規則第4号
令和5年3月15日 規則第10号