○さぬき市職員懲戒委員会規程

平成14年4月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、さぬき市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には総務部長、委員には審議監及び総務部長以外の部長の職(部長に相当する職を含む。)にある者をもって充てる。

3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定によるもののほか特別職又は一般職の職員のうちから適当と認める者を委員に任命するものとする。

(会務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(関係者の意見)

第5条 委員会において必要と認めるときは、付議事項に関係がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市職員懲戒委員会規程

平成14年4月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第11号
平成17年3月24日 訓令第8号
平成19年3月19日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第2号