○さぬき市職員の服務の宣誓に関する条例
平成14年4月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(特例)
第3条 任命権者は、天災、事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(その他)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が各任命権者と協議して定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。