○さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成14年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により消防団員と兼職することを認められた職員が消防団員としての活動を行う場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める場合
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。