○さぬき市職員の育児休業等に関する規則

平成14年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及びさぬき市職員の育児休業等に関する条例(平成14年さぬき市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び条例第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び条例第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号の規則で定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認等請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4に規定する育児休業法第2条第1項の条例で定める場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認等請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業を延長する場合(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日となる日があることとなる場合に限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業を延長する場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業を延長する場合

2 前条第2項本文の規定は、前項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育終了届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第3条第2項本文の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(3) 期末勤勉手当規則第7条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(育児短時間勤務計画書)

第6条の2 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第3号によるものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認等請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第9条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第9条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消しの請求)

第11条 部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年津田町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年大川町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年志度町規則第2号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年寒川町規則第1号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成4年長尾町規則第2号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年大川総合病院規則第1号)、職員の育児休業等に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第11号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第2号)の規定によりなされた届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の育児休業等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定(様式を除く。)は、さぬき市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第26号)による改正後のさぬき市職員の育児休業等に関する条例(平成14年さぬき市条例第35号)の規定が適用される育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認等の請求手続等から適用する。

(経過措置)

2 前項の場合において、新規則第3条及び第4条に規定する育児休業等の承認等の請求期限がこの規則の施行の日前であるときは、これらの条の規定は、新規則第3条及び第4条中「1月(次に掲げる場合は、2週間)前」とあるのは、「市長が定める日」と読み替えて適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市職員の育児休業等に関する規則

平成14年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第12号
平成22年6月30日 規則第23号
平成23年3月11日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第20号
平成28年12月28日 規則第38号
平成29年9月29日 規則第27号
平成29年11月30日 規則第28号
令和元年11月22日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年10月3日 規則第43号
令和5年3月15日 規則第13号