○さぬき市職員共済会設置条例

平成14年4月1日

条例第36号

(共済会の設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の規定に基づき、さぬき市職員の相互共済及び福祉の増進を図ることを目的として、さぬき市役所内に、さぬき市職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 共済会は、次に掲げる者を会員として組織する。

(1) 特別職の職にある常勤の職員

(2) 一般職に属する常勤の職員。ただし、臨時的任用職員を除く。

(共済会の行う事業)

第3条 共済会は、おおむね次の事業を行う。

(1) 給付事業

(2) 福祉事業

(掛金及び負担金)

第4条 会員は、共済会の給付に要する費用に充てるため、掛金を負担する。

2 市は、共済会の事業に要する費用に充てるため、前項に規定する掛金総額の相当額以内の金額を負担する。

(施設の使用)

第5条 共済会は、市長が管理する施設を、市長の承認を得て使用することができる。

(規約)

第6条 共済会の運営に関しては、この条例に定めるもののほか必要な事項は、規約で定める。

2 規約の変更は、市長の許可を受けなければその効力を生じない。

3 共済会は、規約の変更について前項に規定する認可を受けたときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(監督及び報告)

第7条 市長は、共済会の業務を監督し、必要な事項についての報告を求めることができる。

(権限の委任)

第8条 市長は、共済会の運営に関する権限の一部又は全部を、会員である上級の職員に委任することができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市職員共済会設置条例

平成14年4月1日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)