○さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成14年4月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、さぬき市特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 時間額で定める報酬は、その月分を翌月のさぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。
2 日額で定める報酬は、その月分を翌月15日までに支給する。
3 月額で定める報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。
4 年額で定める報酬は、3月の一般職の職員の給料の支給日に支給する。
5 年額で定める報酬は、特別職の職員が就職した当月分から任期満了、辞職、退職、解任又は死亡の月までを月割りにより支給する。
6 第1項に規定する報酬については、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算する。
7 第3項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
8 第5項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
9 第1項の規定にかかわらず、農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給の支給方法については、農業委員会規則で定める。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員にそれぞれ支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第212号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第3条中さぬき市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「さぬき市障害程度区分審査会」を「さぬき市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)、第4条中さぬき市障害者就労支援施設条例第3条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 平成26年4月1日
(障害程度区分審査会の委員に関する経過措置)
2 前項第2号の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表に掲げる障害程度区分審査会の委員である者は、同条の規定による改正後のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表に掲げる障害支援区分審査会の委員と、第3条の規定による改正前のさぬき市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定するさぬき市障害程度区分審査会の委員は、第3条の規定による改正後のさぬき市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例第1条に規定するさぬき市障害支援区分審査会の委員とみなす。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表農業委員会の部部会長の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のさぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第30号で平成30年4月1日から施行)
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定及び同項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える改正規定並びに別表学校(園)遠距離通学者対策協議会の委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表学校評議員の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4章及び附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、さぬき市細川林谷記念館条例(令和6年さぬき市条例第3号)の施行の日から施行する。ただし、別表行政改革推進委員会の委員の項の改正規定及び同表野外音楽広場管理運営委員会の委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月額 40,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 30,000円 |
委員 | 月額 20,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 140,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 30,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 31,500円 |
能率給 時間額 1,000円 | ||
会長職務代理者 | 基本給 月額 24,500円 | |
能率給 時間額 1,000円 | ||
委員 | 基本給 月額 21,000円 | |
能率給 時間額 1,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 16,000円 | |
能率給 時間額 1,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 9,000円 |
委員 | 日額 8,000円 | |
選挙長 | 1回 11,000円 | |
投票管理者 | 日額 13,000円 | |
期日前投票管理者 | 日額 12,000円 | |
開票管理者 | 1回 11,000円 | |
不在者投票管理者 | 日額 13,000円 | |
投票立会人 | 日額 11,000円 | |
期日前投票立会人 | 日額 10,000円 | |
開票立会人 | 1回 9,000円 | |
選挙立会人 | 1回 9,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 8,000円 | |
公文書等管理委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
行政不服審査会の委員 | 日額 8,000円 | |
行財政改革推進委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
学校給食共同調理場運営委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
歴史民俗資料館協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
へんろ資料館運営協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
コミュニティ放送番組審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
各種統計調査員 | 日額 8,000円 | |
心身障害児就学指導委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
少年育成センター運営委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
公民館運営審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
社会教育委員 | 日額 8,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 30,000円 | |
文化財保護審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
図書館協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
B&G海洋センター運営協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
学校運営協議会の委員 | 年額 10,000円 | |
中小企業等振興審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
特別職報酬等審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
民生委員推薦会の委員 | 日額 8,000円 | |
病院事業運営審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
児童館運営委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
都市計画審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
空家等対策協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
人権擁護審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
隣保館運営審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
働く婦人の家運営委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
防災会議の委員 | 日額 8,000円 | |
国民保護協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
文化資料展示館運営協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
福祉事務所の嘱託医 | 月額 66,000円 | |
総合計画審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
指定管理者選定審議会の委員 | 日額 8,000円 | |
指定管理者評価委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
行政評価委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
障害支援区分審査会の委員 | 日額 8,000円 | |
職員倫理審査会の委員 | 日額 8,000円 | |
男女共同参画推進協議会の委員 | 日額 8,000円 | |
子ども・子育て会議の委員 | 日額 8,000円 | |
上記以外の特別職の職員で非常勤のもの | 勤務内容に基づき任命権者と市長との協議により定める額 |
備考
1 報酬を日額で定める委員会、審議会等の委員で、その勤務が4時間に満たない場合の報酬の額は、当該日額の半額とする。ただし、市長が特に日額を支給する必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち、能率給は、農地等の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等に係る現場活動を実施した時間に応じて支給する。
3 投票管理者、期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人の報酬の額については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書(同法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により投票所若しくは期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げたことによりこれらの者の職務時間及び立会時間を短縮する場合又はこれらの者がその職務時間若しくは立会時間内に交替する場合は、この表に掲げる額をそれぞれ従事した時間で按分した額(100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。