○さぬき市職員の扶養手当に関する規則
平成14年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、その事務部局の職員について、申請又は異動の都度これを整理し、常に支給状況を明らかにしておかなければならない。
2 任命権者は、次のいずれかに該当する者については、扶養親族として認定することができない。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、第1項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
2 任命権者は、職員が虚偽の申請又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたことを発見したときは、その不当の手当を直ちに返還させなければならない。
(扶養手当を支給しない場合)
第5条 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けた場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和31年津田町規則第5号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。