○さぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第14条第2項及びさぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)第10条の規定により、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類等)

第2条 手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び手当の額については、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 手当の支給方法については、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年津田町条例第10号)、大川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年大川町条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年志度町条例第7号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年長尾町条例第9号)又は解散前の大川総合病院組合職員に対する特殊勤務手当支給条例(昭和36年大川総合病院組合条例第9号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年大川学校給食組合条例第11号)若しくは職員の給与に関する条例(平成7年大川中部開発組合条例第1号)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(防疫業務従事手当の特例)

3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務で市長が定めるものに従事したときは、別表防疫業務従事手当の項の規定にかかわらず、当該職員に対し、業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)の防疫業務従事手当を支給する。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年さぬき市条例第7号)附則第2項の規定により同条例による改正前のさぬき市一般職の職員の給与に関する条例の規定による医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、この条例による改正前のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例は、なおその効力を有する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成19年条例第52号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(防疫業務従事手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給された防疫業務従事手当のうち、改正後の条例附則第3項に規定する業務に係るものは、同項の規定による防疫業務従事手当の内払とみなす。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(防疫業務従事手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給された防疫業務従事手当のうち、改正後の条例附則第3項に規定する業務に係るものは、同項の規定による防疫業務従事手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

手当の種類

手当の支給を受ける職員の範囲

手当の額

市税等事務手当

市民部税務課に勤務する職員で、納税義務者、滞納者等を訪問して行う市税等の賦課若しくは徴収に関する業務に従事したもの又は同課以外の課に勤務する職員で、これらの業務に準じると市長が認める業務に従事したもの

業務に従事した日1日につき 500円

自動車運転業務従事手当

マイクロバスの運転業務に従事したもの(常態として自動車の運転業務に従事する職員を除く。)

業務に従事した日1日につき 1,000円

防疫業務従事手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症その他これらに準じると市長が認める感染症又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病のうち人畜共通の伝染性疾病の病原体に汚染されている区域において行う患者の救護、治療、看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したもの

業務に従事した日1日につき 550円

行旅死病人収容手当

行旅死病人の収容又は保護に従事する職員で、直接、行旅死病人の収容又は保護の業務に従事したもの

行旅死亡人1体につき 4,000円

行旅病人1件につき 1,500円

社会福祉業務従事手当

福祉事務所に勤務する職員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により要保護者等を訪問して行う指導、相談又は調査の業務に従事するもの

月額 5,000円

危険手当

津田診療所に勤務する診療放射線技師その他の職員(医師を除く。)で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務若しくはこれに準じる業務(MRI検査を除く。)に従事したもの又はその補助をする業務に従事したもの

業務に従事した日1日につき 200円

医務手当

(1) 津田診療所に勤務する医師

 

ア 医師免許取得後20年以上の者

月額 225,000円

イ 医師免許取得後15年以上20年未満の者

月額 205,000円

ウ 医師免許取得後10年以上15年未満の者

月額 185,000円

エ 医師免許取得後5年以上10年未満の者

月額 165,000円

オ 医師免許取得後5年未満の者

月額 115,000円

(2) 多和診療所に勤務する医師(多和診療所長の職にある者に限る。)

月額 20,000円

看護業務等手当

津田診療所又は多和診療所に勤務する看護師、准看護師その他の職員(医師を除く。)で、看護業務その他の診療に係る業務に従事するもの

月額 5,000円

介護予防支援業務等手当

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により市が設置する地域包括支援センターに勤務する、介護支援専門員その他の職員で介護予防支援業務(同法に規定する指定介護予防支援及び第1号介護予防支援事業をいう。)に専任で従事するもの又は主任介護支援専門員

(2) 健康福祉部長寿介護課に勤務する職員で、介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定に係る調査業務に専任で従事するもの

月額 3,000円

さぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年4月1日 条例第47号

(令和6年3月26日施行)