○さぬき市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、時間外勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第3条 条例第15条第3項及び第4項の規則で定める時間は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により割振り変更前の勤務時間(条例第15条第3項及び第4項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間(さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第3条の規定により勤務時間の割振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和31年津田町規則第5号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

さぬき市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第8号
平成23年3月11日 規則第9号