○さぬき市職員の宿日直手当に関する規則
平成14年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第20条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第8条に定める勤務とする。
2 前項の勤務は、宿日直勤務命令簿によって命ずるものとし、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
(手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 宿日直手当は、1箇月間の手当を合算して翌月の給料の支給日に支給するものとする。
2 宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員がさぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成14年さぬき市規則第26号)第9条に規定する非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、宿日直手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の宿日直手当の支給に関する規則(昭和34年津田町規則第1号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年12月28日から施行し、改正後のさぬき市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。