○さぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成14年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第22条第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の額等)
第2条 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
2 条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、別表第2に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
(手当の支給)
第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の管理職員特別勤務手当支給に関する規則(平成3年津田町規則第18号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職特別勤務手当に関する規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部局名 | 職名 | 支給額 | |
2時間以上6時間未満 | 6時間以上 | ||
市長の事務部局(津田診療所を除く。) |
| 円 | 円 |
審議監 部長 | 8,000 | 12,000 | |
次長 福祉事務所長 会計管理者 支所長 課長 室長 | 6,000 | 9,000 | |
主幹 地域包括支援センター所長 保育所長 こども園長 | 4,000 | 6,000 | |
津田診療所 | 所長 事務長 | 6,000 | 9,000 |
科長 看護師長 | 4,000 | 6,000 | |
議会の事務部局 | 局長 | 8,000 | 12,000 |
課長 | 6,000 | 9,000 | |
主幹 | 4,000 | 6,000 | |
教育委員会の事務部局 | 教育部長 | 8,000 | 12,000 |
課長 室長 | 6,000 | 9,000 | |
主幹 学校給食共同調理場所長 幼稚園長 | 4,000 | 6,000 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | 6,000 | 9,000 |
主幹 | 4,000 | 6,000 | |
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 6,000 | 9,000 |
主幹 | 4,000 | 6,000 | |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 6,000 | 9,000 |
主幹 | 4,000 | 6,000 |
別表第2(第2条関係)
部局名 | 職名 | 支給額 |
市長の事務部局(津田診療所を除く。) | 円 | |
審議監 部長 | 4,000 | |
次長 福祉事務所長 会計管理者 支所長 課長 室長 | 3,000 | |
主幹 地域包括支援センター所長 保育所長 こども園長 | 2,000 | |
津田診療所 | 所長 事務長 | 3,000 |
科長 看護師長 | 2,000 | |
議会の事務部局 | 局長 | 4,000 |
課長 | 3,000 | |
主幹 | 2,000 | |
教育委員会の事務部局 | 教育部長 | 4,000 |
課長 室長 | 3,000 | |
主幹 学校給食共同調理場所長 幼稚園長 | 2,000 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | 3,000 |
主幹 | 2,000 | |
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 3,000 |
主幹 | 2,000 | |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 3,000 |
主幹 | 2,000 |