○さぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第22条第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。

2 条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、別表第2に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。

4 条例第22条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定の適用を受ける特別の勤務(他の法律で公職選挙法の規定を準用する特別の勤務を含む。)に従事した場合は、1万2,000円とする。ただし、当該特別の勤務に従事した時間が4時間未満の場合は、6,000円とする。

(手当の支給)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の管理職員特別勤務手当支給に関する規則(平成3年津田町規則第18号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第43号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職特別勤務手当に関する規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第49号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部局名

職名

支給額

2時間以上6時間未満

6時間以上

市長の事務部局(津田診療所を除く。)

 

審議監

部長

8,000

12,000

次長

福祉事務所長

会計管理者

支所長

課長

室長

6,000

9,000

主幹

地域包括支援センター所長

保育所長

こども園長

4,000

6,000

津田診療所

所長

事務長

6,000

9,000

科長

看護師長

4,000

6,000

議会の事務部局

局長

8,000

12,000

課長

6,000

9,000

主幹

4,000

6,000

教育委員会の事務部局

教育部長

8,000

12,000

課長

室長

6,000

9,000

主幹

学校給食共同調理場所長

幼稚園長

4,000

6,000

選挙管理委員会の事務部局

書記長

6,000

9,000

主幹

4,000

6,000

監査委員の事務部局

事務局長

6,000

9,000

主幹

4,000

6,000

農業委員会の事務部局

事務局長

6,000

9,000

主幹

4,000

6,000

別表第2(第2条関係)

部局名

職名

支給額

市長の事務部局(津田診療所を除く。)


審議監

部長

4,000

次長

福祉事務所長

会計管理者

支所長

課長

室長

3,000

主幹

地域包括支援センター所長

保育所長

こども園長

2,000

津田診療所

所長

事務長

3,000

科長

看護師長

2,000

議会の事務部局

局長

4,000

課長

3,000

主幹

2,000

教育委員会の事務部局

教育部長

4,000

課長

室長

3,000

主幹

学校給食共同調理場所長

幼稚園長

2,000

選挙管理委員会の事務部局

書記長

3,000

主幹

2,000

監査委員の事務部局

事務局長

3,000

主幹

2,000

農業委員会の事務部局

事務局長

3,000

主幹

2,000

さぬき市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第37号
平成15年4月10日 規則第24号
平成15年6月26日 規則第43号
平成17年3月30日 規則第21号
平成17年7月29日 規則第52号
平成18年3月28日 規則第8号
平成18年6月20日 規則第34号
平成18年9月27日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年5月29日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第28号
平成20年6月30日 規則第42号
平成21年3月25日 規則第9号
平成21年4月17日 規則第26号
平成22年3月29日 規則第7号
平成23年2月1日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第16号
平成30年12月20日 規則第49号
令和3年3月22日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第8号
令和6年3月26日 規則第13号