○さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成14年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第24条から第27条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(さぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第35号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、さぬき市職員の育児休業等に関する条例(平成14年さぬき市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

 条例第34条に規定する職員

 市長、副市長又は教育長

 特定地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員のうち市長の定める者

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者

 他の地方公共団体の職員のうち市長の定める者

 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)

 特定地方独立行政法人の職員(前号カに掲げる者を除く。)のうち市長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(前号キに掲げる者を除く。)のうち市長の定める者

第4条 条例第30条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(管理又は監督の地位にある職員)

第6条 条例第24条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に同項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第8条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 公立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける職員

 条例第34条に規定する職員

 市長、副市長又は教育長

 特定地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者

(2) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員のうち市長の定める者

 公庫等職員のうち市長の定める者

 他の地方公共団体の職員うち市長の定める者

 退職派遣者

 特定地方独立行政法人の職員(前号オに掲げる者を除く。)のうち市長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(前号カに掲げる者を除く。)のうち市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第9条 条例第25条及び第26条(これらの規定を条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第26条第1項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、条例第26条第6項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第11条 条例第26条第3項(条例第27条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面でしなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分のその他の事項)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第14条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 第2条第3号第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間

(3) 第7条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第4号の休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号又は第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第16条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第27条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業の期間を除く。)

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 第7条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第28条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(次に掲げる負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間からさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに同条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病

 派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の特定法人(同条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(8) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間等条例第17条の規定による不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(13) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(14) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷等による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第20条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第21条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の112.5以下(条例第24条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下この条及び次条において「管理監督職員」という。)にあっては、100分の122.5超100分の132.5以下)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(管理監督職員にあっては、100分の122.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満(管理監督職員にあっては、100分の122.5未満)

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において法第29条第1項による懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員の成績率については、別に市長が定める。

第21条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第27条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超(管理監督職員にあっては、100分の58.75超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75(管理監督職員にあっては、100分の58.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満(管理監督職員にあっては、100分の58.75未満)

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(支給日)

第22条 条例第24条第1項の規則で定める日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第23条 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合若しくは大川学校給食組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和31年津田町規則第5号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和36年大川町規則第18号)、職員の給与等の支給に関する規則(昭和46年志度町規則第13号)、一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年寒川町規則第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和45年長尾町規則第4号)又は解散前の大川総合病院組合職員の給与に関する規則(昭和54年大川総合病院組合規則第1号)、職員の給与に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第12号)若しくは職員の給与に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第142号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定の適用については、同規則第8条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第3条第2号イ、第8条第1項第1号ア及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年12月26日から施行し、改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条の2第4項の改正規定並びに第3条中さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条、第7条第2項第2号、第8条第1項、第18条、第19条第2項第11号及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年1月26日から施行し、改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1号及び第2号の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1号及び第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項第1号から第3号までの規定及び第21条の2第1項第1号から第3号までの規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成30年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間について、この規則による改正前のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項第1号イの規定は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成30年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項第1号から第3号までの規定及び第21条の2第1項第1号から第3号までの規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項第1号から第3号までの規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項第1号から第3号までの規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項及び第21条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第21条第1項第1号から第3号までの規定及び第21条の2第1項第1号から第3号までの規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第22条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

さぬき市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成14年4月1日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年12月27日 規則第142号
平成15年6月3日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年11月30日 規則第78号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第16号
平成19年12月26日 規則第47号
平成20年3月26日 規則第29号
平成20年9月17日 規則第50号
平成21年11月27日 規則第40号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年12月10日 規則第32号
平成23年12月21日 規則第34号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年12月27日 規則第46号
平成26年12月22日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年1月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年12月28日 規則第40号
平成29年12月21日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年12月20日 規則第43号
令和元年11月22日 規則第18号
令和元年12月19日 規則第23号
令和3年9月24日 規則第34号
令和4年10月3日 規則第47号
令和4年12月23日 規則第57号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第32号
令和5年12月21日 規則第33号