○さぬき市職員等の旅費に関する条例

平成14年4月1日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第26条)

第3章 外国旅行の旅費(第27条)

第4章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第1条に規定する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 県内旅行 内国旅行のうち出発地及び全ての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行をいう。

(5) 県外旅行 内国旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する全地域を含む。)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、その遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、その退職等が地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による場合には、前項の規定による旅費は、支給しない。

4 市が設置した委員会、審議会、協議会その他これに準ずるものの役職員が公務のため旅行したときは、その役職員に対し、旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項及び前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、その扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第5項及び第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項第4項又は第5項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更し、又は取り消す必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更し、又は取り消すことができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等にその旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に掲示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項、様式その他の必要な事項は、市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更又は取消しの申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者に対する旅費の支給は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費とする。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、第22条第1項に規定する旅行について定額をもって、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうち旅行雑費又は宿泊料に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分とそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類の提出をしなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、県外旅行にあっては乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金、座席指定料金及び寝台料金によるものとし、県内旅行にあっては運賃及び第1号に掲げる急行料金によるものとする。

(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を徴する客車を利用する場合には、前3号に規定する各料金のほか、寝台料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車(以下この条において「急行列車」という。)を運行する線路による旅行で当該急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、任命権者が特に必要と認めた場合に限り、支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で当該急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

5 第1項第4号に規定する寝台料金は、B寝台料金のうち任命権者が別に定める区分の寝台料金を支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合において任命権者が特に必要と認めたときには、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。ただし、実費額により難い場合には、路程1キロメートルにつき30円で計算した額とすることができる。

2 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち市長が定めるものをいう。以下同じ。)を運転して旅行した場合における車賃の額は、前項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき20円とする。

3 第1項ただし書及び前項の規定による車賃の額は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、固定の宿泊施設に宿泊しない場合には、宿泊料は支給しない。

(移転料)

第19条 移転料は、任命権者が必要と認める職員に対して支給するものとし、その額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、その住所若しくは居所から在勤地まで又は旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することのできる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、県内から県外へ又は県外から県内若しくは県外へ赴任した場合には別表第1の県外旅行の旅行雑費の定額の3日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料の定額の3夜分に相当する額により、県内から県内へ赴任した場合には同表の県内旅行の宿泊料の定額の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族をその住所若しくは居所から在勤地まで又は旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、旅行雑費、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、これらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練等の目的のための出張又は職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が市長と協議して定める。

2 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第23条 さぬき市内における旅行については、旅費は支給しない。

2 さぬき市内において職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行した場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときに、当該各号に定める額の車賃を支給する。

(1) 行程2キロメートル以上41キロメートル未満の場合 1キロメートルにつき20円

(2) 行程41キロメートル以上の場合 800円

(市外の同一地域内の旅行の旅費)

第24条 さぬき市外の同一市町村(都の特別区の存する全地域を含む。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地か帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

第27条 外国旅行の旅費については、当分の間、国家公務員の例による。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和31年津田町条例第9号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年大川町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和30年志度町条例第23号)、寒川町職員の旅費に関する条例(昭和30年寒川町条例第11号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年長尾町条例第21号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和62年大川総合病院組合条例第6号)、職員の旅費に関する条例(平成10年大川学校給食組合条例第11号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和53年大川中部開発組合条例第11号)の規定による。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月11日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(さぬき市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市証人等の実費弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発した旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第17条、第18条、第20条関係)

旅行雑費及び宿泊料

区分

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内旅行

9,800円

県外旅行

2,200円

10,900円

別表第2(第19条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

さぬき市職員等の旅費に関する条例

平成14年4月1日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)