○さぬき市技能職員の給与に関する規則

平成14年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、同条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、旧単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和26年政令第25号)に定める者をいう。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第6条 職員の職務の級は、第4条に規定する級別標準職務表及び前条に規定する級別資格基準表により決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び第9条の規定によるほか、さぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号)の規定の例による。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 57歳に達した日以後における最初の3月31日後に在職する職員を昇給させる場合の標準の昇給の号給数は、2号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第8条 職員に支給される期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算することができる割合は、条例第24条第5項の規定を準用する。この場合において、加算の割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(臨時職員の給与)

第9条 期限付で又は臨時的に任用された職員の給与については、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の給料表の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院若しくは大川学校給食組合(以下「合併関係町等」という。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(さぬき市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第35号)による改正前のさぬき市職員の定年等に関する条例(平成14年さぬき市条例第29号)第3条第2号に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、さぬき市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前のさぬき市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(平成14年規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成14年12月31日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年1月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成17年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてさぬき市技能職員の給与に関する規則の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が1級である職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(その他の給料の切替えに伴う措置)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替えに伴う措置については、条例の給料表の適用を受ける者の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

12月以上

 

 

5

1

9

2

3月未満

1

41

5

1

9

3月以上6月未満

2

42

6

2

10

6月以上9月未満

3

43

7

3

11

9月以上12月未満

4

44

8

4

12

12月以上

5

45

9

5

13

3

3月未満

5

45

9

5

13

3月以上6月未満

6

46

10

6

14

6月以上9月未満

7

47

11

7

15

9月以上12月未満

8

48

12

8

16

12月以上

9

49

13

9

17

4

3月未満

9

49

13

9

17

3月以上6月未満

10

50

14

10

18

6月以上9月未満

11

51

15

11

19

9月以上12月未満

12

52

16

12

20

12月以上

13

53

17

13

21

5

3月未満

13

53

17

13

21

3月以上6月未満

14

54

18

14

22

6月以上9月未満

15

55

19

15

23

9月以上12月未満

16

56

20

16

24

12月以上

17

57

21

17

25

6

3月未満

17

57

21

17

25

3月以上6月未満

18

58

22

18

26

6月以上9月未満

19

59

23

19

27

9月以上12月未満

20

60

24

20

28

12月以上

21

61

25

21

29

7

3月未満

21

61

25

21

29

3月以上6月未満

22

62

26

22

30

6月以上9月未満

23

63

27

23

31

9月以上12月未満

24

64

28

24

32

12月以上

25

65

29

25

33

8

3月未満

25

65

29

25

33

3月以上6月未満

26

66

30

26

34

6月以上9月未満

27

67

31

27

35

9月以上12月未満

28

68

32

28

36

12月以上

29

69

33

29

37

9

3月未満

29

69

33

29

37

3月以上6月未満

30

70

34

30

38

6月以上9月未満

31

71

35

31

39

9月以上12月未満

32

72

36

32

40

12月以上

33

73

37

33

41

10

3月未満

33

73

37

33

41

3月以上6月未満

34

74

38

34

42

6月以上9月未満

35

75

39

35

43

9月以上12月未満

36

76

40

36

44

12月以上

37

77

41

37

45

11

3月未満

37

77

41

37

45

3月以上6月未満

38

78

42

38

46

6月以上9月未満

39

79

43

39

47

9月以上12月未満

40

80

44

40

48

12月以上

41

81

45

41

49

12

3月未満

41

81

45

41

49

3月以上6月未満

42

82

46

42

50

6月以上9月未満

43

83

47

43

51

9月以上12月未満

44

84

48

44

52

12月以上

45

85

49

45

53

13

3月未満

45

85

49

45

53

3月以上6月未満

45

86

50

46

54

6月以上9月未満

46

87

51

47

55

9月以上12月未満

46

88

52

48

56

12月以上

47

89

53

49

57

14

3月未満

47

89

53

49

57

3月以上6月未満

47

90

54

49

58

6月以上9月未満

48

91

55

50

59

9月以上12月未満

48

92

56

50

60

12月以上

49

93

57

51

61

15

3月未満

49

93

57

51

61

3月以上6月未満

49

94

58

51

62

6月以上9月未満

49

95

59

52

63

9月以上12月未満

50

96

60

52

64

12月以上

50

97

61

53

65

16

3月未満

50

97

61

53

65

3月以上6月未満

50

98

62

54

66

6月以上9月未満

51

99

63

55

67

9月以上12月未満

51

100

64

56

68

12月以上

51

101

65

57

69

17

3月未満

51

101

65

57

69

3月以上6月未満

52

102

66

57

70

6月以上9月未満

52

103

67

58

71

9月以上12月未満

52

104

68

58

72

12月以上

53

105

69

59

73

18

3月未満

53

105

69

59

73

3月以上6月未満

53

106

70

59

74

6月以上9月未満

53

107

71

60

75

9月以上12月未満

53

108

72

60

76

12月以上

54

109

73

61

77

19

3月未満

54

109

73

61

77

3月以上6月未満

54

109

74

61

78

6月以上9月未満

54

109

75

61

79

9月以上12月未満

54

109

76

62

80

12月以上

55

109

77

62

81

20

3月未満

55

 

77

62

81

3月以上6月未満

55

 

78

62

82

6月以上9月未満

55

 

79

63

83

9月以上12月未満

55

 

80

63

84

12月以上

56

 

81

63

85

21

3月未満

 

 

81

63

85

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

12月以上

 

 

85

65

89

22

3月未満

 

 

85

65

89

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

12月以上

 

 

89

67

93

23

3月未満

 

 

89

67

93

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

12月以上

 

 

93

69

97

24

3月未満

 

 

93

69

97

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

12月以上

 

 

97

73

101

25

3月未満

 

 

97

73

101

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

12月以上

 

 

101

75

105

26

3月未満

 

 

101

75

105

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

12月以上

 

 

105

77

109

27

3月未満

 

 

105

77

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

12月以上

 

 

109

81

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

12月以上

 

 

113

85

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月26日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年1月26日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(さぬき市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 さぬき市職員の職の設置に関する規則(平成14年さぬき市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月27日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさぬき市技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第6条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさぬき市技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 さぬき市技能職員の給与に関する規則第7条第1項から第4項まで及び第8条の規定による改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則第7条第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年12月27日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,900

230,000

261,300

287,300

2

167,000

231,500

262,300

288,900

3

168,100

233,000

263,300

290,400

4

169,200

234,500

264,300

291,900

5

170,300

236,000

265,300

293,400

6

171,400

237,500

266,300

294,900

7

172,500

239,000

267,300

296,300

8

173,600

240,500

268,300

297,600

9

174,700

242,000

269,300

298,800

10

175,800

243,400

270,300

300,300

11

176,900

244,800

271,300

301,800

12

178,000

246,200

272,300

303,200

13

179,100

247,400

273,300

304,600

14

180,200

248,600

274,300

305,700

15

181,300

249,800

275,300

306,700

16

182,400

251,000

276,400

307,900

17

183,500

252,100

277,400

309,100

18

184,600

253,200

278,700

310,700

19

185,800

254,300

280,000

312,300

20

186,900

255,400

281,200

313,900

21

188,000

256,400

282,500

315,400

22

189,700

257,400

283,800

317,000

23

191,300

258,400

285,000

318,600

24

192,900

259,400

286,200

320,200

25

194,500

260,400

287,300

321,700

26

196,200

261,300

288,500

323,400

27

197,800

262,200

289,800

325,000

28

199,400

263,100

291,100

326,600

29

201,000

263,900

292,400

328,000

30

202,700

264,700

293,400

329,700

31

204,400

265,500

294,400

331,400

32

206,100

266,300

295,500

333,000

33

207,400

267,000

296,600

334,200

34

209,000

267,800

297,800

336,100

35

210,600

268,600

298,900

337,800

36

212,100

269,300

300,100

339,400

37

213,600

270,000

301,300

340,900

38

215,200

270,800

302,600

342,500

39

216,800

271,600

303,900

344,100

40

218,400

272,300

305,200

345,700

41

220,000

273,000

306,500

347,400

42

221,700

273,800

307,800

349,200

43

223,000

274,600

309,100

351,000

44

224,300

275,300

310,400

352,800

45

225,600

276,000

311,700

354,300

46

226,700

276,700

313,000

355,700

47

227,800

277,400

314,300

357,100

48

228,900

278,100

315,400

358,500

49

230,000

278,800

316,300

360,000

50

231,100

279,500

317,600

360,800

51

232,200

280,200

318,900

361,800

52

233,300

280,900

320,200

362,800

53

234,400

281,500

321,400

363,700

54

235,400

282,200

322,700

364,800

55

236,400

282,800

323,900

365,700

56

237,300

283,500

325,100

366,700

57

238,200

284,100

326,400

367,600

58

239,100

284,800

327,500

368,300

59

239,900

285,400

328,600

369,000

60

240,700

286,100

329,700

369,600

61

241,400

286,700

330,400

370,000

62

242,000

287,400

331,300

370,600

63

242,600

288,000

332,000

371,300

64

243,200

288,500

332,800

372,000

65

243,800

289,000

333,600

372,300

66

244,400

289,600

334,000

373,000

67

245,000

290,100

334,600

373,700

68

245,500

290,700

335,300

374,300

69

246,000

291,200

336,100

374,600

70

246,400

291,700

336,800

375,100

71

246,700

292,300

337,500

375,700

72

247,000

292,900

338,100

376,300

73

247,300

293,400

338,600

376,600

74

247,600

293,900

339,200

377,200

75

247,900

294,300

339,700

377,900

76

248,200

294,600

340,300

378,500

77

248,500

294,800

340,600

378,900

78

248,800

295,100

341,100

379,400

79

249,100

295,300

341,500

380,000

80

249,400

295,600

341,900

380,500

81

249,700

295,800

342,300

381,000

82

250,000

296,000

342,800

381,600

83

250,300

296,300

343,300

382,100

84

250,600

296,500

343,800

382,400

85

250,900

296,800

344,100

382,800

86

251,200

297,100

344,500

383,300

87

251,500

297,400

344,900

383,700

88

251,800

297,700

345,300

384,100

89

252,100

298,000

345,600

384,500

90

252,400

298,300

346,000

385,000

91

252,700

298,600

346,400

385,400

92

253,000

299,000

346,800

385,800

93

253,300

299,200

347,000

386,100

94

253,600

299,400

347,400


95

253,900

299,700

347,800


96

254,200

300,100

348,200


97

254,500

300,300

348,400


98

254,800

300,600

348,800


99

255,100

301,000

349,200


100

255,400

301,400

349,500


101

255,700

301,600

349,800


102

256,000

301,900

350,200


103

256,300

302,200

350,600


104

256,600

302,500

351,000


105

256,900

302,700

351,500


106

257,200

303,000

351,900


107

257,500

303,300

352,300


108

257,800

303,600

352,700


109

258,100

303,800

353,200


110


304,200

353,600


111


304,600

353,900


112


304,900

354,200


113


305,100

354,700


114


305,300



115


305,600



116


306,000



117


306,200



118


306,400



119


306,700



120


307,000



121


307,400



122


307,600



123


307,900



124


308,200



125


308,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

備考 定年前再任用短時間勤務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第2(第4条、第6条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

管理員、調理師、診療報酬技能員、看護員、看護補助員その他の技能職の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職の職務

4級

総括的な業務を行う技能職の職務

別表第3(第5条、第6条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職


9

6

6

0

9

15

21

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第5(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

2

19

1

3

3

20

1

4

4

21

1

5

5

22

1

6

6

23

1

7

7

24

1

8

8

25

1

9

9

26

1

10

10

27

1

11

11

28

1

12

12

29

1

13

13

30

1

14

14

31

1

15

15

32

1

16

16

33

1

17

17

34

1

18

18

35

1

19

19

36

1

20

20

37

1

21

21

38

1

22

22

39

1

23

23

40

1

24

24

41

1

25

25

42

1

26

26

43

1

27

27

44

1

28

28

45

1

29

29

46

1

30

30

47

1

31

31

48

1

32

32

49

1

33

33

50

2

34

34

51

3

35

35

52

4

36

36

53

5

37

37

54

6

37

38

55

7

38

39

56

8

38

40

57

9

39

41

58

10

39

42

59

11

40

43

60

12

40

44

61

13

41

45

62

14

42

45

63

15

43

45

64

16

44

46

65

17

45

46

66

18

45

46

67

19

46

47

68

20

46

47

69

21

47

47

70

21

47

48

71

22

48

48

72

22

48

48

73

23

49

49

74

23

49

49

75

24

49

49

76

24

49

50

77

25

49

50

78

25

50

50

79

26

50

51

80

26

50

51

81

27

50

51

82

27

50

52

83

28

51

52

84

28

51

52

85

29

51

53

86

29

51

53

87

29

51

53

88

30

52

53

89

30

52

54

90

30

52

54

91

31

52

54

92

31

52

54

93

31

53

55

94

32

53

55

95

32

53

55

96

32

53

55

97

33

53

55

98

33

54

55

99

33

54

55

100

34

54

56

101

34

54

56

102

34

54

56

103

35

55

56

104

35

55

56

105

35

55

56

106

36

55

56

107

36

55

57

108

36

56

57

109

37

56

57

110


56

57

111


56

57

112


56

57

113


56

57

114


56


115


56


116


56


117


57


118


57


119


57


120


57


121


57


122


57


123


57


124


57


125


57


別表第6(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職給料表

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

さぬき市技能職員の給与に関する規則

平成14年4月1日 規則第40号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第40号
平成14年12月27日 規則第145号
平成15年11月28日 規則第60号
平成17年11月30日 規則第83号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第6号
平成19年12月26日 規則第48号
平成21年11月27日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第29号
平成23年12月1日 規則第31号
平成24年3月21日 規則第9号
平成26年12月22日 規則第24号
平成27年3月16日 規則第4号
平成28年1月26日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第35号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年12月21日 規則第32号
平成30年12月20日 規則第44号
令和元年12月19日 規則第24号
令和4年2月22日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第34号
令和6年3月26日 規則第15号
令和6年12月25日 規則第43号