○さぬき市技能職員の給与に関する規則

平成14年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、同条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、旧単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和26年政令第25号)に定める者をいう。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第6条 職員の職務の級は、第4条に規定する級別標準職務表及び前条に規定する級別資格基準表により決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び第9条の規定によるほか、さぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号)の規定の例による。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 57歳に達した日以後における最初の3月31日後に在職する職員を昇給させる場合の標準の昇給の号給数は、2号給とする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第8条 職員に支給される期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算することができる割合は、条例第24条第5項の規定を準用する。この場合において、加算の割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(臨時職員の給与)

第9条 期限付で又は臨時的に任用された職員の給与については、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の給料表の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院若しくは大川学校給食組合(以下「合併関係町等」という。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(さぬき市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第35号)による改正前のさぬき市職員の定年等に関する条例(平成14年さぬき市条例第29号)第3条第2号に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、さぬき市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前のさぬき市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(平成14年規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成14年12月31日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年1月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成15年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年11月30日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の平成17年12月1日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間その他の職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の給料表の適用を受ける者の例による。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてさぬき市技能職員の給与に関する規則の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が1級である職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(その他の給料の切替えに伴う措置)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替えに伴う措置については、条例の給料表の適用を受ける者の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

12月以上

 

 

5

1

9

2

3月未満

1

41

5

1

9

3月以上6月未満

2

42

6

2

10

6月以上9月未満

3

43

7

3

11

9月以上12月未満

4

44

8

4

12

12月以上

5

45

9

5

13

3

3月未満

5

45

9

5

13

3月以上6月未満

6

46

10

6

14

6月以上9月未満

7

47

11

7

15

9月以上12月未満

8

48

12

8

16

12月以上

9

49

13

9

17

4

3月未満

9

49

13

9

17

3月以上6月未満

10

50

14

10

18

6月以上9月未満

11

51

15

11

19

9月以上12月未満

12

52

16

12

20

12月以上

13

53

17

13

21

5

3月未満

13

53

17

13

21

3月以上6月未満

14

54

18

14

22

6月以上9月未満

15

55

19

15

23

9月以上12月未満

16

56

20

16

24

12月以上

17

57

21

17

25

6

3月未満

17

57

21

17

25

3月以上6月未満

18

58

22

18

26

6月以上9月未満

19

59

23

19

27

9月以上12月未満

20

60

24

20

28

12月以上

21

61

25

21

29

7

3月未満

21

61

25

21

29

3月以上6月未満

22

62

26

22

30

6月以上9月未満

23

63

27

23

31

9月以上12月未満

24

64

28

24

32

12月以上

25

65

29

25

33

8

3月未満

25

65

29

25

33

3月以上6月未満

26

66

30

26

34

6月以上9月未満

27

67

31

27

35

9月以上12月未満

28

68

32

28

36

12月以上

29

69

33

29

37

9

3月未満

29

69

33

29

37

3月以上6月未満

30

70

34

30

38

6月以上9月未満

31

71

35

31

39

9月以上12月未満

32

72

36

32

40

12月以上

33

73

37

33

41

10

3月未満

33

73

37

33

41

3月以上6月未満

34

74

38

34

42

6月以上9月未満

35

75

39

35

43

9月以上12月未満

36

76

40

36

44

12月以上

37

77

41

37

45

11

3月未満

37

77

41

37

45

3月以上6月未満

38

78

42

38

46

6月以上9月未満

39

79

43

39

47

9月以上12月未満

40

80

44

40

48

12月以上

41

81

45

41

49

12

3月未満

41

81

45

41

49

3月以上6月未満

42

82

46

42

50

6月以上9月未満

43

83

47

43

51

9月以上12月未満

44

84

48

44

52

12月以上

45

85

49

45

53

13

3月未満

45

85

49

45

53

3月以上6月未満

45

86

50

46

54

6月以上9月未満

46

87

51

47

55

9月以上12月未満

46

88

52

48

56

12月以上

47

89

53

49

57

14

3月未満

47

89

53

49

57

3月以上6月未満

47

90

54

49

58

6月以上9月未満

48

91

55

50

59

9月以上12月未満

48

92

56

50

60

12月以上

49

93

57

51

61

15

3月未満

49

93

57

51

61

3月以上6月未満

49

94

58

51

62

6月以上9月未満

49

95

59

52

63

9月以上12月未満

50

96

60

52

64

12月以上

50

97

61

53

65

16

3月未満

50

97

61

53

65

3月以上6月未満

50

98

62

54

66

6月以上9月未満

51

99

63

55

67

9月以上12月未満

51

100

64

56

68

12月以上

51

101

65

57

69

17

3月未満

51

101

65

57

69

3月以上6月未満

52

102

66

57

70

6月以上9月未満

52

103

67

58

71

9月以上12月未満

52

104

68

58

72

12月以上

53

105

69

59

73

18

3月未満

53

105

69

59

73

3月以上6月未満

53

106

70

59

74

6月以上9月未満

53

107

71

60

75

9月以上12月未満

53

108

72

60

76

12月以上

54

109

73

61

77

19

3月未満

54

109

73

61

77

3月以上6月未満

54

109

74

61

78

6月以上9月未満

54

109

75

61

79

9月以上12月未満

54

109

76

62

80

12月以上

55

109

77

62

81

20

3月未満

55

 

77

62

81

3月以上6月未満

55

 

78

62

82

6月以上9月未満

55

 

79

63

83

9月以上12月未満

55

 

80

63

84

12月以上

56

 

81

63

85

21

3月未満

 

 

81

63

85

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

12月以上

 

 

85

65

89

22

3月未満

 

 

85

65

89

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

12月以上

 

 

89

67

93

23

3月未満

 

 

89

67

93

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

12月以上

 

 

93

69

97

24

3月未満

 

 

93

69

97

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

12月以上

 

 

97

73

101

25

3月未満

 

 

97

73

101

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

12月以上

 

 

101

75

105

26

3月未満

 

 

101

75

105

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

12月以上

 

 

105

77

109

27

3月未満

 

 

105

77

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

12月以上

 

 

109

81

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

12月以上

 

 

113

85

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成26年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月26日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年1月26日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(さぬき市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 さぬき市職員の職の設置に関する規則(平成14年さぬき市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年12月27日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさぬき市技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第6条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさぬき市技能職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 さぬき市技能職員の給与に関する規則第7条第1項から第4項まで及び第8条の規定による改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則第7条第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月28日から施行し、改正後のさぬき市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のさぬき市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

144,500

208,000

240,900

271,600

2

145,600

209,700

242,400

273,200

3

146,700

211,400

243,800

274,700

4

147,800

212,900

245,200

276,300

5

148,900

214,400

246,400

277,800

6

150,000

216,200

248,000

279,500

7

151,100

217,900

249,500

281,300

8

152,200

219,600

250,900

283,100

9

153,300

221,100

252,000

284,800

10

154,400

222,600

253,400

286,700

11

155,500

224,100

254,900

288,500

12

156,600

225,600

256,200

290,300

13

157,700

226,800

257,500

292,100

14

158,800

228,200

258,700

293,700

15

159,900

229,600

259,900

295,100

16

161,000

231,000

261,100

296,500

17

162,100

232,400

262,300

298,000

18

163,200

234,000

263,600

300,000

19

164,400

235,500

264,900

302,000

20

165,500

236,900

266,200

303,800

21

166,600

238,100

267,600

305,500

22

167,700

239,700

269,100

307,400

23

168,800

241,200

270,700

309,300

24

169,900

242,600

272,200

311,100

25

170,900

243,600

273,800

312,800

26

172,300

245,100

275,500

314,800

27

173,600

246,400

277,100

316,800

28

174,900

247,600

278,700

318,700

29

176,100

248,700

280,300

320,400

30

177,600

249,700

281,800

322,400

31

179,100

250,600

283,300

324,400

32

180,700

251,500

284,800

326,400

33

181,800

252,400

285,900

327,600

34

183,200

253,300

287,500

329,600

35

184,600

254,100

289,000

331,500

36

186,000

254,900

290,500

333,500

37

187,300

255,600

291,900

335,400

38

189,600

256,700

293,500

337,300

39

191,800

257,900

295,100

339,200

40

194,000

259,000

296,700

341,100

41

196,200

260,200

298,200

342,900

42

197,900

261,400

299,800

344,800

43

199,400

262,500

301,300

346,600

44

200,900

263,600

302,800

348,400

45

202,400

264,700

304,400

349,900

46

203,800

265,800

306,000

351,300

47

205,200

266,900

307,600

352,700

48

206,600

267,900

309,100

354,200

49

208,000

268,900

310,000

355,700

50

209,300

269,900

311,500

356,500

51

210,600

270,900

313,000

357,500

52

211,900

271,800

314,600

358,500

53

213,200

272,700

316,200

359,400

54

214,400

273,600

317,800

360,500

55

215,600

274,500

319,300

361,400

56

216,700

275,400

320,800

362,400

57

217,800

276,300

322,200

363,300

58

218,900

277,200

323,400

364,000

59

219,900

278,100

324,500

364,700

60

220,900

279,000

325,600

365,300

61

221,800

280,000

326,300

365,700

62

222,700

281,000

327,200

366,300

63

223,600

281,900

328,000

367,000

64

224,500

282,800

328,800

367,700

65

225,400

283,300

329,600

368,000

66

226,300

284,000

330,000

368,700

67

227,200

284,700

330,600

369,400

68

228,100

285,600

331,300

370,000

69

228,900

286,600

332,100

370,300

70

229,800

287,400

332,800

370,900

71

230,700

288,200

333,500

371,600

72

231,500

289,000

334,100

372,200

73

231,800

289,700

334,600

372,500

74

232,600

290,200

335,200

373,100

75

233,300

290,600

335,700

373,800

76

233,900

291,000

336,300

374,400

77

234,500

291,200

336,600

374,800

78

235,200

291,500

337,100

375,300

79

235,800

291,700

337,500

375,900

80

236,300

292,000

337,900

376,400

81

236,800

292,200

338,300

376,900

82

237,300

292,400

338,800

377,500

83

237,800

292,700

339,300

378,000

84

238,400

292,900

339,800

378,300

85

238,900

293,200

340,100

378,700

86

239,400

293,500

340,500

379,200

87

239,900

293,800

341,000

379,600

88

240,400

294,100

341,400

380,000

89

240,900

294,400

341,700

380,400

90

241,400

294,800

342,100

380,900

91

241,800

295,100

342,600

381,300

92

242,300

295,500

343,000

381,700

93

242,800

295,700

343,200

382,000

94

243,300

295,900

343,600


95

243,800

296,200

344,100


96

244,300

296,600

344,500


97

244,700

296,800

344,700


98

245,200

297,100

345,100


99

245,600

297,500

345,500


100

246,000

297,900

345,800


101

246,400

298,100

346,100


102

246,800

298,400

346,500


103

247,200

298,800

346,900


104

247,600

299,100

347,300


105

248,000

299,300

347,800


106

248,500

299,600

348,200


107

248,800

300,000

348,600


108

249,100

300,300

349,000


109

249,400

300,500

349,500


110


300,900

349,900


111


301,300

350,200


112


301,600

350,500


113


301,800

351,000


114


302,000



115


302,300



116


302,700



117


302,900



118


303,100



119


303,400



120


303,700



121


304,100



122


304,300



123


304,600



124


304,900



125


305,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

備考 定年前再任用短時間勤務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第2(第4条、第6条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

管理員、調理師、診療報酬技能員、看護員、看護補助員その他の技能職の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職の職務

4級

総括的な業務を行う技能職の職務

別表第3(第5条、第6条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職


9

6

6

0

9

15

21

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第5(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

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別表第6(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

技能職給料表

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

さぬき市技能職員の給与に関する規則

平成14年4月1日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月1日 規則第40号
平成14年12月27日 規則第145号
平成15年11月28日 規則第60号
平成17年11月30日 規則第83号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第6号
平成19年12月26日 規則第48号
平成21年11月27日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第29号
平成23年12月1日 規則第31号
平成24年3月21日 規則第9号
平成26年12月22日 規則第24号
平成27年3月16日 規則第4号
平成28年1月26日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第35号
平成29年3月10日 規則第6号
平成29年12月21日 規則第32号
平成30年12月20日 規則第44号
令和元年12月19日 規則第24号
令和4年2月22日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第58号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第34号
令和6年3月26日 規則第15号