○さぬき市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成14年4月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、7月1日から12月31日までの期間におけるものを2月末日までに、1月1日から6月30日までの期間におけるものを8月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)第2条第2項の例により行う。
2 財政事情書は、公表の日から6月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例により初めて行なう「財政事情書」の公表については、第2条第1項中「1月1日」を「前年の10月1日」と読み替えるものとする。