○さぬき市市費補助条例
平成14年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、市費補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 市は、自治会その他市長が適当と認める団体等が行う次に掲げる事業の新設、改良及び災害復旧事業に対して、毎年度予算の範囲内で補助することができる。
(1) 農道、かんがい排水
(2) 耕地整備
(3) ため池
(4) 林道
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において適当と認める事業
(補助金の率)
第3条 補助金の率は、市長の査定した事業費に対し、事業の性質を勘案して、100分の40以内で市長が定める。ただし、特に必要があるときは補助率を増加することができる。
(事業採択申請)
第4条 補助金の交付を受けて、第2条に掲げる事業を施行しようとするものは、市長に事業採択申請書を提出しなければならない。
(採択通知)
第5条 市長は、前条の申請書に基づき事業を採択すべきものと認めたときは、速やかに事業採択通知書を申請者に交付するものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 前条の規定により事業採択通知を受けたものは、その日から50日以内に市長に補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助の指令)
第7条 市長は、前条の規定により、補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査し適当と認めたときは、補助金交付指令書を申請者に交付するものとする。
(完了届)
第8条 事業を完了したときは、申請者は市長に対し工事完了届を提出しなければならない。
(竣工検査)
第9条 市長は、工事が完了したときは、その出来形及び会計検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、竣工検査の後、市長が認定した事業費により算定して交付する。
(補助の取消等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の指令を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
(1) この条例又はこれらに基づく規定に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 所定の期限内に工事の竣工の見込がないと認めたとき。
(3) 工事の実施調査及び検査を拒み、その他市長の命に従わないとき。
(4) 工事の出来形が不足し、又は不良であるとき。
(5) 工事施行の方法が不適当であるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。