○さぬき市市費補助条例施行規則
平成14年4月1日
規則第41号
(団体等の範囲)
第1条 さぬき市市費補助条例(平成14年さぬき市条例第51号。以下「条例」という。)第2条に規定するその他市長が適当と認める団体等とは、次の各号に掲げる者及びこれらの連合団体をいう。
(1) 土地改良区
(2) 森林組合
(3) 農業協同組合
(4) 2人以上の共同施行者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定した者
3 災害その他特別の事由がある場合において、市長が必要と認めるときは、前項の申請について別に期日を定めることがある。
(1) 設計書又は見積書
(2) 収支予算書
(3) 議決、同意、認可又は許可を要するものについては、これらを証する書面
(4) その他市長が指定する事項に関する書類
(補助金交付指令の取消変更)
第5条 条例第7条の規定により補助金の交付を指令した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、指令の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することがある。ただし、その事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(工事の着手)
第6条 補助金交付の指令を受けた者(以下「事業者」という。)は、工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 特に緊急を要する工事については、あらかじめ市長の承認を受けた場合に限り補助金交付の指令を受ける以前においても、工事に着手することができる。
(承認事項)
第7条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき。
(2) 設計の変更をしようとするとき。
(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業の監督)
第8条 市長は、必要に応じ、事業の遂行の状況に関して、事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずる。
2 前項の場合において、事業が補助金交付の指令又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って事業が遂行すべきことを命ずる。
3 事業者が前項の命令に違反したときは、市長は、その者に対し事業の遂行の一時停止を命ずることがあるものとする。
(書類、帳簿等の備付)
第9条 事業者は、事業の状況、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
(補助金の交付)
第11条 事業者は、竣工検査が完了したときは、速やかに精算書その他市長の指定する事項に関する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類を審査して、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知する。
(事業繰越し)
第12条 天災、事変その他特別の事由により事業を翌年度に繰越施行しようとする事業者は、その年度に属する事業費及び出来形の予定調書を添え、2月末までに市長に繰越しの承認を申請しなければならない。
(延滞利子)
第13条 条例第11条の規定により補助金還付の命令を受けた者が、正当な事由がなく指定された期日までに還付を行わなかったときは、指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町補助規程(昭和35年大川町規程第10号)、志度町団体等公益事業町費補助規則(昭和39年志度町規則第9号)又は長尾町町費補助条例施行規則(昭和44年長尾町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助率 | 備考 |
農道 | 100分の40以内 | 橋梁を含む。 |
かんがい排水 | 100分の40以内 | 河川を含む。 |
耕地整備 | 100分の40以内 |
|
ため池 | 100分の40以内 |
|
林道 | 100分の40以内 |
|