○さぬき市行政財産使用料条例
平成14年4月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付の時期)
第3条 使用料は、使用開始の日の前日までに全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以降にその全部又は一部を納付させることができる。
(還付)
第4条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生に伴い、応急用として短期間使用させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町使用料条例(昭和35年津田町条例第14号)、大川町立小学校及び中学校体育施設開放に関する条例(平成12年大川町条例第9号)、行政財産の目的外使用に関する条例(昭和30年志度町条例第24号)、寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)又は長尾町使用料条例(昭和47年長尾町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用する行政財産に係る使用料について適用し、同日前に使用する行政財産に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
別表第1(第2条関係)
学校施設使用料
(単位:円)
施設名 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
津田小学校、さぬき南小学校、志度小学校、寒川小学校、長尾小学校、造田小学校、さぬき南中学校、志度中学校 | 体育館(全面) | 1,000 |
体育館(半面) | 500 | |
運動場 | 500 | |
さぬき北小学校 | 体育館(全面) | 500 |
運動場 | 500 | |
長尾中学校 | 体育館(全面) | 1,000 |
体育館(半面) | 500 | |
運動場 | 500 | |
柔道場 | 500 | |
剣道場 | 500 | |
卓球場 | 500 | |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 運動場の照明施設を使用する場合は、1時間につき500円を加算する。 3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |
別表第2(第2条関係)
庁舎等を使用する場合の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 年 | 使用する土地の評価額に100分の4を乗じて得た額。ただし、次の各号に掲げるものに係る使用については、それぞれ当該各号に定める額 (1) 電気又は電気通信等の線路を設置するための本柱、支柱、支線その他の工作物で電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの 同表に規定する額 (2) さぬき市道路占用料条例(平成14年さぬき市条例第186号)別表に掲げるもののうち、前号に掲げるもの以外のもの 同表に規定する額 |
建物 | 年 | 使用する建物の評価額に100分の6を乗じて得た額と前項に規定する額との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(1円未満の端数については、これを切り捨てた額)に、当該使用部分に係る電気、水道、ガス、冷暖房及び清掃に要する費用並びに共益費等の実費に相当する額を加算した額 |
備考
1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間の使用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。
2 使用期間が1月に満たない土地の使用料は、この表に規定する額に消費税等相当額を加えた額とする。
3 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 土地及び建物の評価額は、当該土地及び建物に固定資産税が課税されるとして地方税法の相当規定に基づき算定される固定資産税課税標準額に相当する額とする。