○さぬき市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例
平成14年4月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入金」という。)を、納期限までに完納しないものがあるときは、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例により督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促の方法)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、市長は、納期後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から10日以内とする。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。
(2) 滞納につき、市長において特に考慮すべき事情があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。