○さぬき市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成14年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入金」という。)を、納期限までに完納しないものがあるときは、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例により督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促の方法)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、市長は、納期後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金の納付等)

第4条 第2条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金及び督促手数料を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、納入通知書1通の金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。

(2) 滞納につき、市長において特に考慮すべき事情があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

さぬき市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例

平成14年4月1日 条例第59号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成14年4月1日 条例第59号