○さぬき市財政調整基金条例

平成14年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、さぬき市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てる場合

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てる場合

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町財政調整基金条例(昭和59年津田町条例第4号)、大川町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成3年大川町条例第14号)、志度町財政調整基金条例(昭和51年志度町条例第1号)、寒川町財政調整基金条例(昭和49年寒川町条例第5号)又は長尾町財政調整基金条例(昭和45年長尾町条例第34号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

さぬき市財政調整基金条例

平成14年4月1日 条例第61号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第61号