○さぬき市国民健康保険財政調整基金条例
平成14年4月1日
条例第63号
(設置)
第1条 さぬき市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、さぬき市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特別会計の歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の増加に対応する財源に相当の不足を生ずる場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(2) 歳入欠陥を生ずるおそれがあり、やむを得ず当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(3) 被保険者の健康の保持増進のための事業の経費の財源に充てる場合
(4) 国民健康保険税の課税額の改正による被保険者の負担の増大を緩和するための措置に要する財源に充てる場合
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年津田町条例第21号)、大川町国民健康保険財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和54年大川町条例第16号)、志度町国民健康保険財政調整積立基金条例(平成4年志度町条例第12号)、寒川町国民健康保険財政調整基金条例(昭和49年寒川町条例第5号)又は長尾町国民健康保険財政調整基金条例(昭和56年長尾町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。