○さぬき市介護給付費準備基金条例

平成14年4月1日

条例第64号

(設置)

第1条 介護給付費の年度間の財源の調整を行い、財政の健全性を確保するため、さぬき市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市が行う介護保険に係る保険給付に要する費用に不足が生じた場合に限り、当該不足額の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町介護保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年津田町条例第18号)、大川町介護保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年大川町条例第2号)、志度町介護給付費準備基金条例(平成12年志度町条例第16号)、寒川町介護保険財政調整基金条例(平成12年寒川町条例第7号)又は長尾町介護保険給付費準備基金条例(平成12年長尾町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

さぬき市介護給付費準備基金条例

平成14年4月1日 条例第64号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第64号